県から市町村への権限移譲推進要綱
1県から市町村への権限移譲推進要綱
- (1)趣旨:住民に身近な事務は、極力基礎自治体である市町村が担うべきとの考えに基づき、地方分権の担い手として意欲を持つ市町村に対して県からの権限移譲をさらに進め、市町村が自らの責任と判断で地域づくりができる環境をより一層整えることにより、全国に先駆けた分権型社会の実現を推進するものである。
- (2)実施期間:平成15年度から平成19年度までの概ね5か年度とする。
- (3)権限移譲の方式
- 個別移譲方式:市町村は、「移譲事務可能一覧」に「個別移譲事務」として示された事務から、移譲を希望する事務について県に申出を行い、協議の上、事務の移譲を決定する。
- 包括移譲方式:市町村は、「移譲可能事務一覧」に「包括移譲事務」として示された事務パッケージから、市町村の規模、能力、まちづくりの方向性を踏まえ、移譲を希望する事務について県に申出を行い、協議の上、一括した事務の移譲を決定する。
- (4)実施基準
中核市や特例市の権限、市町村から要望のある権限、知事が地方機関の長に委任している事務などから、住民の利便性や事務の効率性・迅速性、性質上広域的な事務ではないかなどの視点と、市町村の要望内容も踏まえ「移譲可能事務」を示す。
- (5)県の支援措置
- 財源措置:「宮城県移譲事務交付金交付要綱」に基づき交付。
- 人的支援:移譲事務量に応じて、県職員派遣や出張等による支援を行う。
2 移譲可能事務一覧
1の要綱に基づき、県として移譲可能と判断した事務を一覧で示したもの。
- 移譲可能と判断した事務数:137事務(うち専門職員の配置などが条件となるもの53事務)
- 移譲な可能な事務:移譲可能事務一覧(PDF:34KB)
- 事務の追加:市町村からの移譲希望状況等を踏まえて、必要に応じて見直しを行い、新たな項目の追加等を行う。