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宮城県では、昭和55年に「市町村長への事務委任規則」を制定して以来、住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とし、市町村に対する権限移譲を積極的に進めています。平成15年度には「県から市町村への権限移譲推進要綱」を、平成20年には、「宮城県権限移譲推進要綱」を制定し、市町村に対する権限移譲を積極的に進めています。
令和6年4月時点で、県内35市町村へ83種類の事務、延べ1,189事務を移譲しています。
(事務の種類は条例上の項数で計上。)
宮城県では、次の4つの条例規則を県から市町村への権限移譲の根拠としています。
特に、県に提出する「申請等の書類」の経由(市町村が窓口となって受理し、県に送付すること。)事務については、県の事務処理の効率化と県民の利便性の向上に一定の効果を持ちますが、対等・協力の関係にある県と市町村の役割分担をあいまいにし、市町村の事務処理の効率化を阻害するおそれがあると考え、県民の利便性に著しく影響するもの等に限定することとし、抑制に努めています。経由事務については、根拠となる条例規則を権限移譲とは別に定め、区別しています。
なお、これらの条例規則の他、文化財保護に関する申請等の書類の経由事務については文化財保護法施行条例を根拠として市町村に移譲しています。
この要綱では、「移譲対象事務一覧」に示された事務から、市町村の希望に基づき事務を移譲する「個別移譲方式」と、互いに関連する事務をパッケージ化し、市町村がその規模やまちづくりの方向性を踏まえて希望する事務を一括して移譲する「包括移譲方式」を採用し、包括移譲方式についてはパッケージ内容の見直しなどを行いました。
また、既に一定数の市町村に移譲実績がある事務や特に住民に身近な事務として市町村が担うべきと考える事務を「重点移譲事務」に設定し、積極的に移譲を進めることとしています。
改正時期 | 移譲時期 |
移譲事務数(うち新規移譲事務数) |
移譲市町村数 |
のべ移譲事務数 |
---|---|---|---|---|
令和2年6月 | 令和3年4月1日 | 1(0) | 4/35 | 4 |
令和3年2月 | 令和3年6月1日 | 1(1) | 1/35 | 1 |
令和3年7月 | 令和4年4月1日 | 3(0) | 4/35 | 6 |
令和4年7月 | 令和5年4月1日 | 2(1) | 3/35 | 3 |
令和5年7月 | 令和6年4月1日 | 2(2) | 9/35 | 9 |
⇒これまでの権限移譲に関する計画(別ページへのリンク)
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