選挙人名簿について
選挙人名簿とは
選挙権があっても,市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければ,投票することができません。
選挙人名簿の登録は,住民基本台帳に基づいて行われますので,住所が変わった場合はすぐに市役所または町村役場に届け出てください。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるには,次の資格が必要です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入については,転入届をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていること。
これに加え,以下の場合は,旧住所地において選挙人名簿に登録されることになりました。(平成28年6月施行)
- 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
- 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。
登録時期
次の時期に登録されます。
- 定時登録・・・毎年3月,6月,9月,12月の原則1日に登録します。
- 選挙時登録・・・選挙が行われる場合に,登録します。
登録の抹消
以下に該当する場合,名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき。
- 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき。
- 登録の際に,登録されるべき者でなかったとき。