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特例郵便等投票について(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方も投票できます)

特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便を利用した投票ができます。

制度の概要

対象となる方や手続等については、以下のチラシをご覧いただくか、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

【特例郵便等投票に関するチラシ】

特例郵便等投票制度について(総務省・厚生労働省作成)[PDFファイル/508KB]

投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省作成)[PDFファイル/655KB]

投票の手続について(総務省・厚生労働省作成)[PDFファイル/610KB]

濃厚接触者の方の投票

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)。
ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします(詳しくはチラシをご覧いただくか、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください)。

関連リンク

(総務省ホームページ)

特例郵便等投票<外部リンク>


(総務省動画チャンネル)

(1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内<外部リンク>
(2)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内<外部リンク>

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