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掲載日:2019年7月2日

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第25回参議院議員通常選挙の期日前投票および不在者投票について

期日前投票

投票日に仕事や旅行などの予定があり,投票所に行けないと見込まれる方は,自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会が指定する「期日前投票所」において,期日前投票ができます。

期日前投票ができる施設,期間及び時間

期日前投票所一覧(令和元年7月2日現在)(PDF:280KB)

  • 令和元年7月5日(金曜日)から令和元年7月20日(土曜日)まで。
  • 毎日,原則,午前8時30分から午後8時まで(※期日前投票所を複数設けている市区町村において,一部の期日前投票所の投票期間や投票時間を変更している場合があります)。

詳しくは市区町村選挙管理委員会に確認してください

不在者投票

仕事や旅行などで,選挙期間中,住民登録のある市区町村以外の市区町村に滞在している方は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
東日本大震災で被災し,住民登録のある市区町村から他の市区町村に避難されている方は,この制度により投票することができます。

不在者投票ができる期間及び時間

  • 令和元年7月5日(金曜日)から令和元年7月20日(土曜日)まで。
  • 原則,午前8時30分から午後5時(県内の市区町村であれば午後8時)まで(※詳しくは,滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください)。

不在者投票の手続き

  • (1)投票用紙等を請求する。
    「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し,市区町村選挙管理委員会に郵送してください。
  • (2)投票用紙等を受け取る。
    住民登録がある市区町村選挙管理委員会から郵送されてきた封筒(投票用紙,投票用封筒(内封筒と外封筒),不在者投票証明書が同封)を受領してください。
  • (3)滞在先(避難先)の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする。
    (2)で受け取った封筒を避難先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。そこで,選挙管理委員会の職員の指示に従って,投票してください。

《注意事項》

  • 不在者投票用紙の請求は,不在者投票の期間より前に請求できます。
  • 不在者投票後,滞在先から住民登録のある選挙管理委員会に投票用紙を送致する期間が必要となりますので,できるだけ早めに投票してください。
  • 住民登録のある選挙管理委員会から送付される「不在者投票証明書」の封筒は絶対に開封しないでください。
  • 不在者投票ができる場所や時間は,お手数ですが,事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

宮城県内の市区町村選挙管理委員会の連絡先

全国の市区町村選挙管理委員会の連絡先については,各自治体のホームページ
(「全国自治体マップ検索」)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(市町村課内)選挙班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2343

ファックス番号:022-211-2299

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