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お待たせしてしまい申し訳ございません。
ご質問の郵便物につきましては、投票所で円滑に投票いただくための「投票所入場券」のことと存じますが、こちらを作成・配布するのは各市区町村選挙管理委員会になりますので、具体的な日程等につきましては、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、投票所入場券につきましては、投票日当日、スムーズに投票を行っていただくためにお配りするものになりますので、お手元になくても投票いただくことは可能となっております。
その場合には、窓口での本人確認が必要となりますので、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
お待たせしてしまい申し訳ございません。
選挙の際にお配りする選挙公報につきましては、法律上は選挙当日の二日前までに皆様にお配りすることと定められていますが、できるだけ早くお手元に届くよう、宮城県及び県内各市区町村の選挙管理委員会のいずれも鋭意努力を重ねているところでございます。
しかしながら、選挙公報は公示日又は告示日の立候補届出受理以降に印刷を開始し、各市区町村選挙管理委員会へ送致、その後、各世帯へ配布されます。
このような事情から、期日前投票が始まった後にお手元に配布されることとなりますので、ご理解くださるようお願いいたします。
期日前投票につきましては、期間内(公示日又は告示日の翌日から、選挙期日の前日まで)に、市区町村ごとに定められた期日前投票所にお越しいただき、投票を行っていただくことになります。
開場時間は通常、午前8時30分から午後8時までとなります。(仙台市のアエル会場など、時間が異なる場合もあります。具体的な開場時間については各選挙の特集ページに一覧を掲載しております。)
なお、投票に際しましては、選挙期日当日に投票できない理由を記載した宣誓書をご提出いただく必要があります。
不在者投票の基本的な流れといたしましては下記のとおりです。
(1) 投票用紙等を請求する。
各市区町村選挙管理委員会のホームページ等で、「不在者投票請求書兼宣誓書」を入手し、必要事項を記入の上、お住まいの(住民登録がある)市区町村選挙管理委員会に郵送してください。
(2) 投票用紙等を受け取る。
市区町村選挙管理委員会から郵送されてきた封筒(投票用紙・投票用封筒(内封筒と外封筒)・不在者投票証明書が同封)を受領してください。
(3) 滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする。
(2)で受け取った封筒を、開封することなく滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。そこで、選挙管理委員会の職員の指示に従って投票してください。
詳しくは、住民登録のある市区町村選挙管理委員会にご確認ください。
皆様の選挙権を確認する、いわゆる選挙人名簿につきましては、住民票の異動があった場合には、異動後の市区町村で住民票が作成された日から三か月経過後の登録日に、異動後の市区町村選挙管理委員会で登録されることとなります。
よって、登録日までに引っ越し(住民票の異動)から三か月以上が経過している場合には、原則、現在お住まいの市区町村で、市区町村の選挙・都道府県の選挙・国の選挙に投票することができます。
詳しくは現在お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
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