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開催できる演説会 | 左の演説会を開催できる者 |
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個人演説会 | 公職の候補者 参議院名簿登載者 |
政党演説会 | 候補者届出政党等 |
政党等演説会 | 衆議院名簿届出政党等 |
候補者届出政党等とは…衆議院議員小選挙区選出議員選挙において、候補者を届け出た政党等
※衆議院名簿届出政党等とは…衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等
使用できる施設は、学校、公民館、地方公共団体が管理する公会堂及び市町村の選挙管理委員会が指定する施設です。
市町村選挙管理委員会が指定している施設は、次の一覧表をご覧ください。
個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を、文書でその施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
開催の可否については、施設の管理者から市町村の選挙管理委員会と公職の候補者等へ通知されます。
劇場、神社、寺院、個人宅等の、公営施設以外の民間の施設を使用して、個人演説会等を開催することもできますが、公営住宅を除く国又は地方公共団体が所有し若しくは管理する建物又は病院若しくは診療所等の療養施設など特定の建物等を使用することはできません。
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