第26回参議院議員通常選挙の期日前投票および不在者投票について
期日前投票
投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票所に行けないと見込まれる方は、自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会が指定する「期日前投票所」において、期日前投票ができます。
期日前投票ができる方
- 仕事や学業、地域行事の役員、冠婚葬祭等の予定がある方
- 1以外の用事又は事故のため、投票区の外に出る方
- 疾病、負傷、出産もしくは身体障害等のため、歩行が困難と見込まれる方
- 交通困難な島等に居住・滞在している方
- 他の市区町村に引っ越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方
期日前投票ができる施設、期間及び時間
第26回参議院議員通常選挙に係る期日前投票所の場所等について(PDF:258KB)
期日前投票所での投票方法
期日前投票所に備付けの宣誓書に記入していただく以外は、投票日当日の投票所における手続きと同じです。
投票所入場券を持参して受付までお越しください。
不在者投票
仕事や旅行など、期日前投票と同じ6つの事由のいずれかにより選挙期間中、住民登録のある市区町村以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間及び時間
- 令和4年6月23日(木曜日)から令和4年7月9日(土曜日)まで
- 原則、午前8時30分から午後5時まで(※詳しくは、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください)
不在者投票の手続き
- (1)投票用紙等を請求する。
「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、お住まいの(住民登録がある)市区町村選挙管理委員会に郵送してください。
- (2)投票用紙等を受け取る。
市区町村選挙管理委員会から郵送されてきた封筒(投票用紙・投票用封筒(内封筒と外封筒)・不在者投票証明書が同封)を受領してください。
- (3)滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする。
(2)で受け取った封筒を、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。そこで、選挙管理委員会の職員の指示に従って投票してください。
注意事項
- 不在者投票用紙の請求は、不在者投票の期間前から行うことができます。
- 不在者投票後、滞在先から住民登録のある選挙管理委員会に投票用紙を送致する期間が必要となりますので、できるだけ早めに投票してください。
- 住民登録のある選挙管理委員会から送付される「不在者投票証明書」の封筒は絶対に開封しないでください。
- 不在者投票ができる場所や時間は、お手数ですが、事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。
不在者投票請求書兼宣誓書(ワード:32KB)
宮城県内の市区町村選挙管理委員会の連絡先
全国の市区町村選挙管理委員会の連絡先については,各自治体のホームページ
(「全国自治体マップ検索」)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
<指定不在者投票施設用>不在者投票各種申請様式
不在者投票依頼書(ワード:18KB)
不在者投票請求書・内訳書(ワード:20KB)
不在者投票関係諸用紙(PDF:5,915KB)
不在者投票事務処理要領(PDF:1,071KB)
不在者投票経費請求書(ワード:23KB)