行政評価の仕組み(各評価の手続き等)
4 各評価の手続き等
県民意識調査は,評価に反映
県民の意識(満足度・重視度その他)を社会調査の方法等により把握・公表
2.書面(評価原案)・要旨の作成 (条例第5条) 政策評価・施策評価,大規模事業評価,公共事業再評価
評価を行うに当たり次の項目について作成・公表
- 評価対象となる政策,施策,事業の概要
- 県民生活及び社会経済に対する効果
- その他評価に係る事項
評価を行うに当たり次の項目について作成・公表○ 評価対象となる政策,施策,事業の概要
- 県民生活及び社会経済に対する効果
- その他評価に係る事項
3.行政評価委員会の意見聴取(条例第8条) 政策評価・施策評価,大規模事業評価,公共事業再評価
※委員会の開催状況等に関しては下記をクリックしてご覧ください。
行政評価委員会 政策評価部会 大規模事業評価部会 公共事業評価部会
前掲2の書面を作成した後,委員会の意見を聴く(諮問-答申)⇒ 答申結果は,評価結果に反映
行政評価委員会の役割
県が行う行政評価に対する透明性,客観性を高めるため,知事の諮問に応じ,県が自ら行う評価のうち,政策評価・施策評価,大規模事業評価,公共事業再評価に関し,調査審議し答申すること。
審議
- 【行政評価委員会】
-
行政評価に関する重要事項の審議(行政評価条例の改正,行政評価の全体構成の審議等)
-
行政評価に関する基本事項の審議(個別の評価システムに関する評価対象や評価手法の審議)
-
部会の審議結果に対する意見交換
- 【部会】
-
政策評価・施策評価に関する調査審議(政策評価部会)
-
大規模事業評価に関する調査審議(大規模事業評価部会)
-
公共事業再評価に関する調査審議(公共事業評価部会)
- 設置
地方自治法上の附属機関として条例(PDF:12KB)設置(平成13年4月施行)
- 組織
- 開催
行政評価委員会:年2回程度 各部会:必要に応じて随時
- 委員構成
透明性・客観性の確保,専門的調査審議,多元的な評価,多様な意見の反映,委員会と部会の役割分担,実効的で充実した審議を委員構成の基本方針とし,専門分野を設定し,学識経験者や実践的な知見を有する第者で構成
4.県民意見の聴取(条例第9条) 政策評価・施策評価,大規模事業評価,公共事業再評価
前掲2の書面を作成した後,県民の意見を聴く) ⇒県民意見は,整理分類して評価結果に反映
- 県民意見聴取の対象政策評価,施策評価,大規模事業評価,公共事業再評価
- 聴取の方法県が評価調書の原案(条例第5条第1項の書面)を作成し,公表した後速やかに,評価調書に対する意見を2週間以上の期間を設けて公募(受付は電子メール,郵便,Fax)
- 対応聴取した意見は,適切に整理・分類して公表し,その対応を取りまとめ,評価書に反映するとともに,評価への反映状況を記載した書面を作成し公表
5.評価書・要旨の作成(条例第10条) 全評価
次の項目について作成
- 対象政策,施策,事業の概要
- 県民生活及び社会経済に対する効果とその把握方法
- 評価の結果
- その他(委員会の意見等)
6.公表(条例第5条第2項,第3項ほか) 全評価
公表する事項
- 評価に関する事項を記載した書面
- 県民意識調査の結果(政策評価・施策評価のみ)
- 県民の意見及びその反映状況
- 評価書及びその要旨
- 評価結果の反映状況 等
公表の方法
- インターネットを利用したホームページ等への掲載
- 県政情報センター等での閲覧
- マスコミを通じた公表(報道発表) 等
7.評価結果の反映(条例第11条) 全評価
評価結果を適時適切に県政運営に反映する
政策評価・施策評価
- 企画立案への反映(政策・施策展開の方向性の検討,重点施策,重点事業の選定等)
- 予算への反映(予算要求・査定)
- 組織運営への反映(組織・定数の要求・査定,創造的目標達成システム重点方針の設定)
大規模事業評価,公共事業再評価,事業箇所評価
予算への反映
8.議会への報告(条例第12条)政策評価・施策評価,大規模事業評価,公共事業再評価
評価結果の概要や予算編成等への反映状況を報告
政策評価・施策評価
9月議会:評価結果の概要
2月議会:評価結果の反映状況
大規模事業評価
評価終了後直近の議会:評価結果の概要
着手に係る事業予算を議決する議会:評価結果の反映状況
公共事業再評価
評価終了後直近の議会:評価結果の概要
2月議会:評価結果の反映状況
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