行政評価の仕組み(公共事業再評価の概要)
5 各評価の概要
(3)公共事業再評価
1 目的
公共事業の効率性及びその実施過程における透明性の向上を図るため、事業着手後一定の期間を経過した事業について,事業継続の妥当性について再検討を行うもの。
2 対象事業について
県が事業主体である公共事業で以下の要件に該当するもの(災害の復旧又は防止のため、緊急に行う必要がある事業及び維持管理事業その他の現状の機能を確保するための事業を除く。)
- 事業着手年度から起算して5年度以内に用地買収又は工事のいずれも行われないことが見込まれる事業
- 事業着手年度から起算して10年度(国庫補助事業は所管省庁が定める期間)以内に完了が見込まれない事業
- 再評価実施年度の翌年度から起算して5年度(下水道事業は10年度)以内に,用地買収もしくは工事のいずれも行われないことが見込まれる事業又は完了が見込まれない事業
- 調査費が予算計上された年度から起算して5年度以内に事業着手が見込まれない事業(地域高規格道路事業及びダム事業に限る。)
- 社会経済情勢の変化等により再評価を実施する必要がある事業
3 評価の基準について
- 事業の進捗状況
- 事業を取り巻く社会経済情勢等の変化
- 代替案との比較
- コスト縮減
- 費用対効果適切性
4 過去の実施状況について
過去の実施状況について(PDF:50KB)
評価結果
- 「中止」・・・耐水型地域整備事業:鳴瀬川水系(H13)
仙南工業用水道事業(H21)
- 「一部休止」・・・沿岸漁場整備開発事業:宮城中部地区(仙台港)(H10)
- 「休止」・・・防災砂防事業・大沢川防災砂防事業(山元町)(H16)
- 「継続」・・・上記以外の事業
5 公共事業再評価の流れについて
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