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行政評価の仕組み(導入の経緯等)

2 導入の経緯等

(1)宮城県における行政評価制度の導入

  1. 「宮城県行政改革推進計画」の策定
    本県では,平成10年12月に「宮城県行政改革推進計画」を策定し,同計画のにおいて,事務事業システム改革を行うために,政策評価,執行評価(現在の施策評価),大規模事業評価,事業箇所評価,事務事業総点検(現在制度廃止)の5つの個別評価制度で構成する「行政評価システム」を構築することとしました。
  2. 各評価制度の導入
    平成12年度までに「宮城県行政改革推進計画」において導入することとされていた5つの個別評価制度及び国の基準に準拠して行われた公共事業再評価の,合計6つの評価制度の導入が完了しました。
  3. 各評価制度の見直し
    事業箇所評価を休止していた10年間の間に,各部局において,代替手段が確立していること,全国的にも同様の評価を実施している県がわずかであることから,令和3年度より事業箇所評価を廃止しました。

宮城県における行政評価制度の導入(PDF:77KB)

(2)「行政活動の評価に関する条例」の制定等

  1. 「行政活動の評価に関する条例」の制定
    行政評価制度が県の行政のマネジメントシステムを確立する上で必要な恒常的仕組みであり,また,県民に対するアカウンタビリティ(説明責任)を確保するための基本的仕組みであることから,行政評価に関する手続きを条例によって定めることとし,平成13年12月25日に,全国の自治体初の行政評価条例を制定しました(平成14年4月1日施行)。
    • 平成13年4月:「宮城県行政評価要綱」の制定,施行
    • 平成13年12月25日:「行政活動の評価に関する条例」の制定(平成13年11月議会で議決)
    • 平成14年4月1日:「行政活動の評価に関する条例」の施行

「行政活動の評価に関する条例」本文(PDF:14KB)

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お問い合わせ先

総合政策課行政評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2406

ファックス番号:022-211-2493

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