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宮城県では、漁港内における船舶の放置・係留等による漁業活動への影響やトラブル等の防止を目的として、漁船以外のプレジャーボート等の船舶係留区域を条例により指定しております。
係留を希望される方は、事前に空き状況を申請先に確認のうえ、申請書類を提出してください。
指定施設 | 申請先 | |
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塩釜漁港 | A泊地(籬地区) |
塩竈市観光物産協会(Tel:022-364-1165) (事務局:塩竈市産業建設部商工観光課) |
塩竈市本町1-1 | ||
C泊地(釜の渕地区) | 塩釜市漁業協同組合(Tel:022-363-0137) | |
塩竈市新浜町3-30-17 | ||
D泊地(越の浦地区) |
宮城県漁業協同組合塩釜地区支所 (Tel:022-365-0181) |
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塩竈市港町1丁目4-1マリンゲート塩釜2階207B |
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桂島漁港(※使用できません) |
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磯崎漁港 | 宮城県漁業協同組合松島支所(Tel:022-354-2511) | |
宮城郡松島町高城字浜38-5 | ||
閖上漁港 |
宮城県漁業協同組合仙南支所(閖上) (Tel:022-385-0711) |
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名取市閖上4丁目6 | ||
荒浜漁港(※使用できません) |
船の長さ1mにつき月額600円(又は500円):年度ごと一括前納
各施設により異なりますので、各指定管理者にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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