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掲載日:2023年5月18日

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プレジャーボートの係留について

仙台地方振興事務所管内の県管理漁港にプレジャーボートを係留できます。

塩釜漁港,桂島漁港,磯崎漁港,閖上漁港,荒浜漁港

  • 1.プレジャーボートを係留するときは,仙台地方振興事務所長の許可を受けて,指定された場所に係留してください。
  • 2.プレジャーボートの係留には所定の使用料がかかります。船の長さ1mにつき月額600円(又は500円)で1年間の使用料を一括前払となります。
  • 3.プレジャーボートの使用許可の申請窓口は下記のとおりとなっています。
プレジャーボートの使用許可の申請窓口一覧
塩釜漁港 A泊地(籬地区)

塩竈市観光物産協会

(事務局:塩竈市産業建設部商工観光課)

塩竈市本町1-1 Tel022-364-1165
C泊地(釜の渕地区) 塩釜市漁業協同組合
塩竈市新浜町3-30-17 Tel022-363-0137
D泊地(越の浦地区) 宮城県漁業協同組合塩釜地区支所

塩竈市港町1丁目4-1マリンゲート塩釜2階207B

Tel022-365-0181

桂島漁港 仙台地方振興事務所水産漁港部
塩竈市新浜町1-9-1 Tel022-365-0191
磯崎漁港 宮城県漁業協同組合松島支所
宮城郡松島町高城字浜38-5 Tel022-354-2511
閖上漁港 宮城県漁業協同組合仙南支所(閖上)
名取市閖上4丁目6 Tel022-385-0711

荒浜漁港
※使用できません

 
 
  • 4.使用許可申請には次の書類と印鑑が必要です。
    • 船舶検査証の写し
    • 住民票抄本
    • 小型船舶操縦士免許の写し
    • 当該船舶の損害賠償保険証書の写し(保険に加入している場合)
    • 誓約書

お問い合わせ先

仙台地方振興事務所 水産漁港部漁港管理班

塩釜市新浜町一丁目9-1

電話番号:022-365-0191

ファックス番号:022-366-1233

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