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当部は、平成16年4月1日の組織改革により、水産行政の一元的運営と機能強化を図るため、塩釜水産事務所と塩釜漁港事務所が統合され、仙台地方振興事務所の水産漁港部となり、事務所の場所は従前と変わらずに塩竈市新浜町の仙台合同庁舎塩釜庁舎の1階に設置されております。
当水産漁港部の管内は宮城県南部区域で、北は東松島市から南は福島県境の山元町までの海岸線を中心に8市17町1村を範囲としています。内陸には鳴瀬・吉田川、広瀬川、阿武隈川等の内水面漁業を営む多数の河川が存在し、海に面しては海岸線総延長約258kmであり、そのうち管理する漁港海岸線は約60kmで、そこには24漁港あり、うち県が管理する漁港は5カ所です。
地形的には松島湾、広浦、鳥の海の内湾を除き、全般的に平坦な砂浜海岸が続いており、特定3種漁港である「塩釜漁港」は、日本三景の一つとし全国的に知られる「松島」湾に位置し、大小の島々は外洋の波浪を避ける防波堤をなし、天然の良好となっています。
当水産漁港部の管内は宮城県南部区域で、北は東松島市から南は福島県境の山元町までの海岸線を中心に8市17町1村を範囲としています。内陸には鳴瀬・吉田川、広瀬川、阿武隈川等の内水面漁業を営む多数の河川が存在し、海に面しては海岸線総延長約258kmであり、そのうち管理する漁港海岸線は約60kmで、そこには24漁港あり、うち県が管理する漁港は5カ所です。
地形的には松島湾、広浦、鳥の海の内湾を除き、全般的に平坦な砂浜海岸が続いており、特定3種漁港である「塩釜漁港」は、日本三景の一つとし全国的に知られる「松島」湾に位置し、大小の島々は外洋の波浪を避ける防波堤をなし、天然の良好となっています。
仙台市、塩竈市、名取市、白石市、角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、山元町、亘理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町
(太字:漁港)
松島湾においては,その静穏な環境と浅海性を生かして,古くからノリ(海苔)、カキ(牡蠣)を中心とした養殖業が営まれており、近年はワカメ・コンブ(昆布)養殖も営まれております。また、松島湾及び鳥の海ではアサリの好漁場であるとともに幼稚魚の発生及び育成場として重要な役割を果たしております。
松島湾外海部の岩礁域ではアワビ、ウニ、ワカメなどの採貝藻漁業、仙台湾の砂泥域ではホッキガイ、アカガイ、コタマガイなどを対象とする貝桁網漁業、その沖合ではカレイ類等魚類を対象とした小型機船底曳網、刺網、小型定置網等の小型漁船漁業が営まれております。
一方、管内の河川ではサケのふ化放流事業が実施されるとともに、遊漁人口の増加にともないアユ釣りや渓流のイワナ・ヤマメ釣りが盛んであるほか、わき水が豊富な地域ではギンザケ種苗生産、ヤマメ・ニジマス・イワナなどの養殖も行われております。
また、近海に世界有数の三陸沖漁場を擁する本地域はカツオ、マグロ類を中心とした遠洋沖合漁業の基地となっており、特に塩釜漁港では生マグロの水揚げが盛んです。
その塩釜漁港は管内の中心漁港であり、早くから産地地方卸売市場の塩竈漁市場を中心に施設整備が進められ、取り扱われる鮮魚の大半が関東を主体とする消費地市場に送り出す基地となっています。その背後地には、全国有数の水産加工団地が形成され、練り製品、塩干品の製造、一般加工などが行われ、地域経済の発展に寄与してきました。
区分 | 管内漁港の状況 | 漁港海岸の状況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | 第3種 | 特定第3種 | 第4種 | 計 | 総海岸線延長 | 漁港管理延長 | 左記要保全延長 | 海岸保全区域指定延長 | |
管内漁港 |
19 |
4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 258km | 60km | 16km | (9港)10.2km |
内事務所の直轄漁港 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 24km | 8km | (2港)5.3km |
宮城県全体漁港 | 117 | 21 | 2 | 3 | 1 | 144 | 852km | 256km | 96km | (68港)62.4km |
区分 | 東松島市 | 松島町 | 利府町 | 塩釜市 | 七ヶ浜町 | 仙台市 | 名取市 | 亘理町 | 山元町 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1種 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
第2種 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
特定第3種 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
漁港の種類 | 漁港は、利用範囲により次のように区分されます。(漁港法第6条) | |
---|---|---|
第1種 | 利用範囲が地元の漁業を主とする漁港 | |
第2種 | 利用範囲が第1種漁港よりも広く,第3種漁港に属さない漁港 | |
第3種 | 利用範囲が全国的な漁港 | |
特定第3種 | 第3種漁港の中で水産業の振興のため特に重要な漁港 | |
第4種 | 離島等で漁場の保全または漁船の避難上特に必要な漁港 |
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