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ばい煙や粉じんを発生させる施設,汚水を公共用水域に排出する施設,騒音・振動を発生させる施設,悪臭を発生させる施設等を設置しようとする場合には,施設の規模や種類によって,工事着工の60日前(騒音・振動関係施設は30日前)までに届出する必要があります。
届出に関する相談および届出書の提出は【環境廃棄物班】まで。ただし,設置する施設によっては,市町村の公害担当課が届出窓口の場合もありますので下の表をご確認ください。
塩 竈 市 |
多 賀 城 市 |
富 |
松 島 町 |
七 ヶ 浜 町 |
利 府 町 |
大 和 町 |
大 郷 町 |
大 衡 村 |
|
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騒音・振動関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
悪臭関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
○印のついた施設は,設置する市町村の公害担当課が窓口となります |
公害関係届出様式のダウンロード(宮城県環境対策課のホームページ)
塩竈市,多賀城市,利府町内の一部地域において,一定規模以上の揚水設備を設置して地下水を採取しようとする場合には,工事着工の60日前までに設置する市町に届出が必要となります。
規制地域の詳細については,【環境廃棄物班】または【塩竈市,多賀城市,利府町公害担当課】までお問い合わせください。
届出様式のダウンロード(宮城県環境対策課のホームページ)
宮城県では,地球環境,自然環境保全,廃棄物,リサイクル,省エネなどの環境教育や環境保全活動に対する知識と経験をお持ちの方を講演会・観察会などの講師として無料で派遣しています。
詳しくは,宮城県環境政策課ホームページ
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