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掲載日:2020年4月1日

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建築基準法の道路について(大河原土木事務所建築班)

一般事項

建築基準法の道路について

  • 都市計画区域・準都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法上の道路に、2メートル以上接しなければなりません。(法43条)
  • なお、県条例により、接道長さ等制限の付加がされている建築物(工場、倉庫、店舗、特殊建築物等)がありますので、注意してください。
  • ※お電話での道路種別の確認・問合せは、場所間違い等になりかねないことから、来所の上、ご確認またはご相談ください。
建築基準法の道路の表
法42条1項1号

道路法による道路(国道・県道・市町村道)で幅員※が4メートル以上の道路。

(※道路幅員は道路管理者にご確認ください。)

法42条1項2号 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などによる道路で幅員が4メートル以上の道路。(開発許可による道路は都市計画法による道路となります。)
法42条1項3号 法の規定が適用されるに至った際現に存在する道で幅員が4メートル以上の道。
(都市計画区域に編入される以前か、又は建築基準法が施行される以前から存在する4メートル以上の道)
法42条1項4号 道路法、都市計画法等によって新設又は変更の事業計画のある道路で、その事業が2年以内に執行予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
法42条1項5号 特定行政庁から位置の指定を受けた道路。(位置指定道路)
法42条2項 法の適用又は都市計画区域・準都市計画区域の決定に至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員が4メートル未満の道で特定行政庁の指定を受けたもの。
道路中心線から2メートル後退した線(がけ地や川などがあって2メートル未満になる場合は、一方後退して4メートルの幅が取れる線)を道路境界線とみなします。なお、後退した部分の敷地は、道路敷として扱われるので敷地面積に算入されません。

法43条の許可・認定

建築基準法上の道路に接していない場合でも,次の認定または許可を受けることができれば,建築できるようになります。

法第43条第2項第1号認定:詳しくは認定に係る基準の取り扱い等のページへ

法第43条第2項第2号許可:詳しくは許可に係る事前同意基準の取扱い等のページへ

お電話での道路種別の確認・問合せは、場所間違い等になりかねないことから、来所の上、ご確認またはご相談ください。

お問い合わせ先

大河原土木事務所建築班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3918

ファックス番号:0224-53-8090

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