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掲載日:2020年4月1日

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建築確認が必要な建物とは(大河原土木事務所建築班)

一般事項

建築確認が必要な建築物・工作物とは

  1. 更地に建築物を新築する場合:すべて
  2. 建築物を増築する場合:10平方メートルを超えるもの(ただし、防火地域及び準防火地域内の場合は除きます。)
  3. 高さが2メートルを越える擁壁、4メートルを超える広告塔等の工作物

※県所管エリアでは,全域が建築基準法第6条第1項第四号の知事が指定する区域です。

お問い合わせ先

大河原土木事務所建築班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3918

ファックス番号:0224-53-8090

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