災害時の建築確認等の手数料減免について(大河原土木事務所建築班)
確認申請等が次の1から3のいずれかに該当し、かつ、その災害が発生した日から3年以内に申請等した場合、以下のとおり減免します。
- 当該災害により滅失した住宅に代わるものとして知事が認める住宅を新築し、又は改築するとき:十割
- 当該災害により破損した住宅について新築、改築、増築、移転又は大規模の修繕(以下「新築等」という。)をする場合であつて知事が認めるとき:七割五分
- 当該災害により滅失した建築物等(住宅を除く。以下同じ。)に代わるものとして知事が認める建築物等を新築し、若しくは改築するとき、又は当該災害により破損した建築物等について新築等をする場合であつて知事が認めるとき:五割