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掲載日:2020年4月1日

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建ぺい率の角地緩和について(大河原土木事務所建築班)

一般事項

建ぺい率の角地緩和について

建築基準施行細則(第11条)
法第53条第3項第2号の知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

  1. 120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
  2. 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあつてこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
  3. 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの

お問い合わせ先

大河原土木事務所建築班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3918

ファックス番号:0224-53-8090

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