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近年、インターネットの利用を契機としたトラブルが増えていますが、日中、家にいる高齢者が、訪問販売や電話勧誘のトラブルに巻き込まれる事例も数多く報告されています。
県民サービスセンターでは、契約トラブルや商品の品質など消費生活に関する相談や苦情を受け付けています。
マルチ商法
開運商法
点検商法
電話勧誘販売
このようなことで、お困りの方はお気軽にご相談ください。
宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所県民サービスセンター
消費生活相談直通(専用)電話:0228-23-5700
受付時間月曜日~金曜日午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始の休業日を除く)
電話相談を受け付けていますが、来所による相談を希望される方は、相談員が不在の場合もありますので、事前に電話予約をお願いします。
電子申請による相談を受け付けております。24時間受付が可能です。
回答は、消費生活相談員から電話(平日の9時~16時)で行います。
トラブルの詳細をお伺いする必要がありますので、本人からのお電話をお願いします。
認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けします。
相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証のひとつとして、個人情報をお伺いします。
これらの情報は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的に利用することはいたしません。
第三者にも提供はいたしません。
皆様の相談内容は、統計的に処理した上で、同じようなトラブルに遭わないよう注意を呼びかけるための貴重な情報として活用させていただきます。
トラブル発生の状況を整理しやすいよう、きっかけとなった広告やパンフレット、契約書などを用意しておきましょう。
相談内容を整理するための「消費生活相談カード」の活用も有効です。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配な時は,まずはお電話をください。
人間関係や労働問題、相続等のトラブルについては、専門家がいません。
ハンズフリーを利用する場合でも、運転中の相談には応じません。
また、無料通話時間内での回答や、無料通話を何回も繰り返すような相談はお受けしません。
お問い合わせ先
※消費生活相談に関する相談については、上記関連リンクの「電子申請による消費生活相談について」からお申込みください。
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