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1 招集日時 令和5年6月15日(木)午後1時30分
2 招集場所 教育委員会会議室
3 出 席 者 佐藤教育長、齋藤委員、千木良委員、小室委員、小川委員、佐浦委員
4 説明のため出席した者
佐藤副教育長、佐々木副教育長、鎌田総務課長、熊谷教育企画室長、片岡福利課長、
鏡味教職員課長、千葉参事兼義務教育課長、遠藤参事兼高校教育課長、
菊田高校財務・就学支援室長、山内特別支援教育課長、安倍施設整備課長、
大宮司保健体育安全課長、佐藤参事兼生涯学習課長、高橋文化財課長 外
5 開会 午後1時30分
6 第969回教育委員会会議録の承認について
佐藤教育長 |
(委員全員に諮って)承認する。 |
7 第970回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名、議事日程について
佐藤教育長 |
小室委員及び佐浦委員を指名する。 本日の議事日程は、配布資料のとおり。 |
8 秘密会の決定
7 議事
第1号議案 高等学校入学者選抜審議会委員及び専門委員の人事について
佐藤教育長 |
「7 議事」の第1号議案については、不開示情報等が含まれているため、その審議等については秘密会としてよろしいか。 (委員全員に諮って)この審議等については、秘密会とする。 秘密会とする案件については「10 次回教育委員会開催日程」の決定後に審議等を行うこととしてよろしいか。 (委員全員異議なし) |
※ 会議録は別紙のとおり(秘密会のため非公開)
9 教育長報告
(1)令和6年度使用教科用図書採択基準等について
(説明者:佐々木副教育長)
「令和6年度使用教科用図書採択基準等について」御説明申し上げる。資料は、1ページから7ページまでと別冊2冊である。
はじめに、資料1ページを御覧願いたい。令和6年度に使用する教科用図書の採択が、適正かつ公正に実施されるよう、県教育委員会は、各市町村教育委員会及び採択地区協議会等の行う採択に関し、適切な指導、助言等に取り組んでいくこととしている。小学校、中学校の教科書の採択は、基本的に4年に一度行うこととされており、本年度は「1」にあるとおり、小学校の「特別の教科 道徳」を含む各教科の教科書と、特別支援学校等で使用する学校教育法附則第9条の規定による教科用図書(一般図書)について採択を行うこととなる。
各市町村教育委員会等において教科用図書の調査研究を行う際に用いる選定資料を作成するために、資料2ページにある「教科書の採択に係る基本方針」を設定した。この基本方針に基づき、本年4月24日に教科用図書選定審議会に対して、採択基準等について諮問したところ、5月30日に審議会委員長から答申があった。この答申を受け、県教育委員会として資料3ページから5ページの採択基準を決定した。3ページは小学校「各教科」、4ページは小学校「特別の教科 道徳」、5ページは特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書の採択基準である。次に、別冊1を御覧願いたい。「特別の教科 道徳」を含む、小学校各教科の選定資料で、採択基準を基に各教科書の特徴を整理したものである。別冊2は特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書の選定資料となる。絵本などの一般図書を含めた教科用図書の特徴について整理したものである。
資料1ページ「3」にお戻り願いたい。これまで御説明申し上げた教科用図書の採択に係る「基本方針」、「採択基準」及び「選定資料」等については、5月31日付けで、関係各所に通知したところである。スケジュールについては「4」のとおりである。教科書展示会は6月14日から、宮城県総合教育センターほか県内12会場において開催している。教科書展示会の概要や会場については資料6ページ、7ページのとおりである。その後、採択関係者による調査研究を行い、8月31日までに各市町村教育委員会等の責任において令和6年度に使用する教科用図書を採択することとなっている。
本件については、以上である。
(質疑) 小川委員
義務教育課長
義務教育課長
義務教育課長 佐々木副教育長 |
資料3、4ページの「各教科」と「道徳の教科」の採択基準について同じように見えるが、統一した基準があるのか、それとも教科ごとに基準が設けられているのか、違いについて伺いたい。 採択基準は大きく4つ、「1 内容に関すること」、「2 組織と配列に関すること」、「3 学習と指導に関すること」、「4 表現と体裁等に関すること」があり、この中で大きく違うところが「3 学習と指導に関すること」(1)である。「各教科」は学習指導要領に基づき身につけなければならない能力として、知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体的な学習態度を基準としているが、「道徳の教科」は道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、自己の生き方について考えを深める学習を基準としているところが大きく違う。 道徳は心の発達にとても密接に関係するので、心の発達、生きる力の視点で基準が設定されてもいいように思うが、この基準は宮城県独自の基準ということか。 そのとおりである。文部科学省から示された内容を基に宮城県教育委員会が設定した基準になる。なお、審議会等においても(1)について御意見をいただいており、この一文の中に、委員がおっしゃる内容が含まれている形となっている。 他県では基準が異なるのか。 文部科学省を参考にしているため、結果的には他県も同じような基準になっているのではないかと思われる。 今回の採択基準を決めるにあたり、前回と比べて特徴的な部分はあるのか。 「各教科」を御覧願いたい。学習指導要領を踏まえて、「個別最適な学び」、「協働的な学び」として1人1台端末を用いた学びの推進を行い、その中で、指示されるだけではなく、児童が自分の力で自分の学びを調整していくために、「3 学習と指導に関すること」(3)の後半に「児童が自己の学びを調整しながら学習」という文言を加えたところが前回と大きく異なる。 12会場で展示会を開催するということだが、どのような形で展示会を行うのか。教科書が展示されて、自由に閲覧できるようなイメージでよろしいか。 そのとおりである。教科書を自由に閲覧できる状態で、会場を1日開放する。閲覧者は主に教員だが、一般の方も少数ではあるが閲覧される。 先生方が閲覧されるということか。 そのとおりである。 補足であるが、教科書展示会は、教科書を一般の方々に理解していただくことも大きな目的の一つである。採択にあたって先生たちが教科書の特徴はどんなものかと閲覧するのと同時に、多くの県民に教科書の中身を知っていただくため、広報に努めている。委員も時間があればぜひ足を運んでいただきたい。 |
(2)県立高等学校における物損事故に係る和解について
(説明者:佐藤副教育長)
「県立高等学校における物損事故に係る和解について」御説明申し上げる。資料は、8ページである。
まず、事故の概要であるが、本年2月19日に仙台向山高等学校敷地西側法面の石が一部落下し、隣接する被害者自宅に駐車していた被害者所有の自家用車を損傷させたものである。なお、人身被害はなかった。
この事故は、校地内の法面の経年劣化を原因とする落石により発生した事故であり、相手方に過失がないことから、県が相手方に損害の賠償を行うことが妥当であると判断し、相手方に損害額の全額である33,000円を支払うこととして、和解が成立したところである。
この和解については、地方自治法第180条第1項の規定により、本年5月12日に知事による専決処分が行われ、6月議会において当該専決処分の報告をすることとしている。
なお、原因である法面については、石が抜け落ちた部分や隙間が空いた部分にコンクリートを新たに充填し、対策を完了させている。また、同校では、施設の定期点検において法面の確認を強化し、落下のおそれがある石は予め除去することとして再発防止に取り組んでいる。
本件については、以上である。
(質疑) 小川委員
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今回はたまたま車だったが、これが人だった場合、より責任が重くなる。学校の法面ということで管理責任の問題があると思うが、誰に責任があり、点検は誰が、どのくらいの頻度で行っているのか。また、専門の職員がいるのか伺いたい。 法面に限らず学校施設全般の安全点検は学校の職員が行っており、頻度は少なくとも月1回行っている。責任は校長、県教育委員会になる。 |
(3)職員の交通事故に係る和解について
(説明者:佐藤副教育長)
「職員の交通事故に係る和解について」御説明申し上げる。資料は、9ページである。
まず、事故の概要であるが、昨年8月16日に東北歴史博物館の職員が石巻市役所・石巻市防災センター付近において公用車を運転中に、横断歩道手前で停車していた相手方の車に追突し、相手方の車両後方正面部を損傷させるとともに、人的損害を負わせたものである。
この事故は、職員の前方不注意により発生したものであり、相手方に過失がないことから、県が相手方に損害の賠償を行うことが妥当であると判断し、相手方に損害額の全額である1,518,480円を支払うこととして、物的損害について和解が成立したところである。
この和解については、地方自治法第180条第1項の規定により、本年3月30日に知事による専決処分が行われ、6月議会において当該専決処分の報告をすることとしている。
なお、人的損害の賠償については、現在手続きを進めていることから、和解成立後改めて御報告する。
安全運転の励行については、これまでも職員に徹底してきたところではあるが、今後改めてなお一層の注意喚起に努めていく。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
10 専決処分報告
第388回宮城県議会議案に対する意見について
(説明者:佐藤副教育長)
「第388回宮城県議会議案に対する意見について」御説明申し上げる。資料は、1ページから3ページである。
はじめに、資料2ページを御覧願いたい。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、5月26日付けで知事から意見を求められたので、議案の内容について御説明申し上げる。
資料3ページの「第388回宮城県議会(6月定例会)提出予算議案」を御覧願いたい。「1 補正予算の概要」であるが、一般会計歳出予算のうち、教育庁関係分として、7,047万2千円を増額計上するものである。次に、「2 事業の概要」であるが、物価高騰の影響を受けている県立学校等の奨学給付金及び就学奨励費を受給している保護者等に対して支援するほか、学校給食の食材価格高騰分や新型コロナウイルス感染症の影響により計画変更を余儀なくされた県立学校の修学旅行に係るキャンセル料等を補助するための経費を計上している。
以上、知事から意見を求められた議案の内容について御説明申し上げたが、この照会に対しては、教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項の規定により、5月30日付けで専決処分し、異議のない旨回答したので、同条第2項の規定により報告する。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
11 課長報告
(1)令和6年度(令和5年度実施)宮城県公立学校教員採用候補者選考の出願状況について
(説明者:教職員課長)
「令和6年度(令和5年度実施)宮城県公立学校教員採用候補者選考の出願状況について」御説明申し上げる。資料は、1ページである。
今年度実施する令和6年度宮城県公立学校教員採用候補者選考であるが、1(1)にあるように4月17日(月)から5月16日(火)において募集を行った。資料は出願内容を審査した上で確定した値である。第1次選考・第2次選考の実施日及び会場については、資料の1(2)、(3)のとおりである。
出願申請状況については、2(1)にあるように採用予定数415名程度に対し1,511名の出願となっている。昨年度より137名減少し、倍率は3.6倍となっている。
(2)に、今年度の出願状況の特徴について記載している。①にあるように、全体の出願者数は減少している。これは、講師の正規化等により、講師を続けながら教員採用選考を受験する既卒者層が減少したことに伴うものであると考えている。出願者数は減少したものの、採用予定人数が前年度より減少していることもあり、全体倍率は3.6倍と前年度より0.3ポイント上昇している。また、②にあるように、新卒者の出願者数は、昨年度と同等で、その中でも、小学校、中・高の区分で増加した。特に小学校は、出願者数に占める新卒者の割合が56%と前年度の46%から10ポイント上昇している。これは、大学へ出向いての説明会や個別相談、オンライン説明会で教職の魅力発信、本県の働き方改革の取組紹介などを通して、大学への働きかけを積極的に行ったことによって、22歳人口が減少する中でも一定数の教職志望者を確保できたものと考えている。
本件については、以上である。
(質疑) 小川委員
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教員のイメージは「大変」、「長時間労働」など一般的に良いイメージがあまりないが、その中でも出願する方、特に新卒の方はどのようなイメージをお持ちなのか伺いたい。 4月に教員採用説明会を行った際に集まった方の声を聞いていると、教員という職業へのやりがいや魅力を強く感じていた。一方で、御指摘のとおり長時間労働や働き方に対する不安を抱えているという声も聞こえてきている。そのため、今回の説明会では、採用選考に関する説明だけではなく、本県の働き方改革の取組状況も説明することとした。説明したことで働き方に対する不安が解消された、不安に思っていた部分を確認できて良かった、という声が説明会終了後に聞かれた。 大学の教員養成課程では、教員の資質能力ばかりを学生に伝えがちだが、教員の仕事に不安を抱えているということであれば、大学側としても不安を解消するために学生に対して、教員という仕事は素晴らしい仕事であるとイメージアップできるような働きかけを行うことが大事だと思う。県教育委員会と教員養成課程を有する大学とで、もう少し連携ができたらと思うがいかがか。 教員養成課程を有する大学とは日頃から連携しており、なかでも育成協議会を立ち上げて、県教育委員会、大学、小中高特の校長会の会長等を含めた形で本県の教員を取り巻く現状を議論、共有しているところである。教員の魅力や働き方改革に関しても協議会を通じて認識、方向性の共有を図っていきたいと思う。 教員を目指している者に現役の教員が魅力を発信できれば、教員の魅力は伝わりやすくなると思うので、魅力を発信する教員が増えるような取組も大事ではないか。 |
(2)令和6年度県立中学校入学者選抜方針及び概要について
(説明者:高校教育課長)
「令和6年度県立中学校入学者選抜方針及び概要について」御説明申し上げる。資料は、2ページから3ページである。
はじめに、資料2ページを御覧願いたい。「Ⅰ 入学者選抜方針」については、昨年12月の教育委員会で報告済みであり、すでに公表しているものである。「Ⅱ 入学者選抜概要」であるが、「[1]1募集」の「1 出願資格」については、宮城県内に居住、又は居住見込みの者とし、「2 募集定員」については、各校105名としている。「[2]出願の手続」については、記載のとおりである。
次に、資料3ページを御覧願いたい。「[3]適性検査」の「2 検査の方法」であるが、検査は、総合問題として筆記及び外国語(英語)のリスニング、そして作文及び面接としており、昨年度と同様に、総合問題については筆記とリスニングを合わせて60分間で実施する。検査問題作成の方針については、資料に記載のとおりである。なお、総合問題については、受検生にとって適切な検査時間となるよう、問題数や難易度等に配慮していく。
「[4]選抜方法」については、調査書と総合問題、作文及び面接の結果に基づき、総合的に審査する。
「[5]選抜に関する日程」については、適性検査は令和6年1月7日に実施し、選抜結果については令和6年1月15日午後4時に本人及び在籍小学校長に発送することとしている。なお、この概要に基づいた入学者選抜要項については、9月上旬までに完成させ、9月下旬には配布する予定である。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
(3)高等学校等就学支援金の受給資格認定に係る不適切な事務処理について
(説明者:高校財務・就学支援室長)
「高等学校等就学支援金の受給資格認定に係る不適切な事務処理について」御説明申し上げる。資料は、4ページである。
「2 概要」についてであるが、県工業高等学校において、令和4年7月認定分の受給資格の認定について、一部の世帯の所得確認に必要な手続を怠ったまま不認定とした不適切な事務処理があり、本来、認定になるにもかかわらず、不認定として通知し、納入する必要のない授業料を徴収していた。本事案について、5月中旬に、他校に兄弟が在学する世帯から問合せを受け、認定状況を点検し、発覚したものである。発覚を受けて、全ての生徒について認定状況を点検した結果、表のとおり、3世帯において新たに認定になることが判明した。
「3 要因」についてであるが、就学支援金の受給資格は、世帯所得により基準に照らし合わせて判定するが、令和4年度から新たにシステムが導入される中、担当者は、操作に不慣れなこともあり、一部の世帯の所得確認に必要な手続を怠ったまま、認定作業を行っていた。また、学校内での書類に対するチェックが十分ではなく、担当者の手続の不備に気づかないまま、事務処理が行われたことが要因と考えている。
「4 対応」としては、工業高校の全ての世帯が正しく認定手続がなされているか改めて審査を行い、その結果、新たに認定となった世帯には、謝罪と経緯の説明を行うとともに、今回の件に関して、保護者に対して学校から文書でお知らせをしている。また、授業料の納入が不要となった3世帯について、すでに、徴収した授業料の返金を終えている。さらに、事故発覚後、全ての県立高等学校に対して、令和3年度及び令和4年度の保護者等から提出された書類の確認やシステムへの入力状況を含めた就学支援金に関する点検を実施したが、同様な事案は、確認されなかった。
「5 再発防止策等」であるが、県教育委員会では、改めて、校内での確認体制を整備するとともに、定期的に行っている高校財務・就学支援室職員による実地検査を今後も継続し、適正な事務処理について指導助言を行い、再発防止に努めていきたいと考えている。
本件については、以上である。
(質疑) 小川委員
小川委員 高校財務・就学支援室長 小川委員
高校財務・就学支援室長 |
認定件数716件は、かなりの件数だと思うが、何名の職員がどれくらいの期間で処理しなくてはいけないのか。 担当は基本的に1名で、3週間から1か月程度の期間で保護者からの申請をシステムに入力する。 結構な負担だと思うが、ほかの業務も行いながら作業するのか。 担当業務や時期にもよるが、どうしても入力作業が一定の時期に集中してしまうため、その時期についてはある程度業務が多くなってしまう。 今のやり方では担当が入力を間違えると、また同じことが発生してしまう。どのような作業手順にするか対策を具体化する必要があると思う。また、そもそもの作業量が多いので、簡略化できないかなど、手続きを見直す必要があると思うがいかがか。 本来、この入力作業は複数職員で確認するよう学校にお願いしていたものの徹底されていなかった。また、どのように確認するのか具体的に伝えていなかったこともある。委員がおっしゃるとおり1人で作業となるとどうしてもミスが発生するので、今回の事故を受けて、担当が入力を間違えてもその後にカバーできるよう、確認作業を見える化し、周知徹底していきたい。 |
(4)宮城県指定無形文化財の保持者認定解除及び指定解除について
(説明者:文化財課長)
「宮城県指定無形文化財の保持者認定解除及び指定解除について」御説明申し上げる。資料は、5ページである。
宮城県指定無形文化財である正藍染は、自ら栽培した麻で糸を紡ぎ、織り上げた麻布を、自ら栽培した藍の葉から作った染料で染めるという、生産から加工までを一貫して自ら行うものである。その染色には染色槽に外から熱を加えない藍染の古式の手法を用いており、工芸史において貴重な技術となっている。
この正藍染の保持者である千葉まつ江氏は、国の重要無形文化財保持者であった先々代の千葉あやの氏に直接技術を伝授され、宮城県指定無形文化財保持者であった先代の千葉よしの氏とともに、麻織及び藍染技術の研鑽を重ね技術を受け継いでこられた。氏は長きにわたり継承された正藍染の技術を保持するとともに、後継者の育成にも尽力され、旭日双光章や地域文化功労者大臣表彰を受章されるなど、その活動は高く評価されてきたところである。
去る、令和5年5月25日に千葉まつ江氏が死去されたことに伴い、文化財保護条例第17条第5項の規定により、当該無形文化財保持者の認定及び当該無形文化財の指定が解除されることになったので御報告する。なお、現在、千葉まつ江氏の御子息である正一氏が、後継者として研鑽を積んでおられる。県教育委員会としては、地元栗原市と協力しながら、今後も正藍染の技術が継承されるよう後押ししていく。
本件については、以上である。
(質疑) 千木良委員
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後継者がいるということで少し安心したものの、御子息1名で非常に厳しい状況であると感じた。かなり守る努力をしないと貴重な技術が受け継がれていかないと思う。今はデジタル技術や映像で貴重な技術を残す方法がたくさんある。もちろん映像を見たからといって、すぐに身につくものではないが、全く資料がないのは問題なので、地元と協力しながら残す活動を続けてほしい。 これまでも無形の技術については映像で記録を残しているところだが、こうした貴重な技術を絶やさないためにも、文化財保護審議会や県内の有識者から助言をいただきながら、地元栗原市と連携し、技術の伝承に関して技術的な支援を行っていきたい。 |
12 資料(配布のみ)
(1)教育庁関連情報一覧
(2)令和5年3月高等学校卒業者の就職内定状況(5月末現在)
(3)東北歴史博物館特別展「古墳をつくる人びと-はにわ工人,ハジベ君!-」
13 次回教育委員会の開催日程について
佐藤教育長 |
次回の定例会は、令和5年7月14日(金)午後1時30分から開会する。 |
14 閉会 午後2時30分
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