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1 招集日時 令和6年9月3日(火)午後1時30分
2 招集場所 教育委員会会議室
3 出 席 者 佐藤教育長、千木良委員、小室委員、小川委員、佐浦委員、鳩原委員
4 説明のため出席した者
佐藤副教育長、千葉副教育長、遠藤副教育長、鎌田総務課長、熊谷教育企画室長、片岡福利課長、工藤教職員課長、本田義務教育課長、菊田高校教育課長、高橋高校教育課教育改革担当課長、菊田高校財務・就学支援室長、山内特別支援教育課長、安倍施設整備課長、大宮司保健体育安全課長、三浦生涯学習課総括課長補佐、高橋文化財課長 外
5 開会 午後1時30分
6 第984回教育委員会会議録の承認について
佐藤教育長 |
(委員全員に諮って)承認する。 |
7 第985回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名、議事日程について
佐藤教育長 |
小室委員及び鳩原委員を指名する。 本日の議事日程は、配布資料のとおり。 |
8 秘密会の決定
7 議事
第1号議案 教育功績者表彰について
第4号議案 職員の人事について
佐藤教育長 |
「7 議事」の1号議案及び第4号議案については、不開示情報等が含まれているため、その審議等については秘密会としてよろしいか。 (委員全員に諮って)この審議等については、秘密会とする。 秘密会とする案件には、本日速やかに処理することが必要なものがあるので、先に第4号議案のみを審議し、第1号議案については、「9 次回教育委員会開催日程」の決定後に審議等を行うこととしてよろしいか。 (委員全員異議なし) |
※ 会議録は別紙のとおり(秘密会のため非公開)
9 教育長報告
(1)いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和5年度)について
(説明者:千葉副教育長)
「いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和5年度)について」御説明申し上げる。
この報告は、「いじめ防止対策推進条例」第23条に基づき策定した「宮城県いじめ防止基本方針」の実施計画から施策及び目標指標等の取組状況をまとめたものであり、条例第23条第9項の規定により、9月定例県議会に報告予定である。
資料左側を御覧願いたい。
本実施計画は、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づく、宮城県いじめ防止対策推進条例第23条第7項の規定により、「宮城県いじめ防止基本方針」を実効性のあるものとするため策定することとされたものである。また、「計画の位置付け」にあるとおり、「新・宮城の将来ビジョン」との整合を図るとともに、「宮城県教育振興基本計画」及び「青少年の健全な育成に関する基本計画」と進捗状況等を共有しながら計画を推進することとしている。
資料右側を御覧願いたい。
令和5年度に講じた施策についてであるが、まず、(1)「いじめ問題対策連絡協議会の設置」である。この連絡協議会は、児童相談所、法務局、弁護士、医師等の第三者による委員で構成されており、令和5年度は、1回目を委員参集、2回目を書面開催とし、いじめ問題の対応に係る連携を確保した。
(2)「県教育委員会の附属機関の設置」については、専門的な知識及び経験を有する第三者等による、公平性、中立性を確保した附属機関である「宮城県いじめ防止対策調査委員会」を設置し、調査等を行った。
次に、(3)「主な施策」について、①いじめ防止対策の推進のうち、「イ」については、教育庁内に支援チームを設置し、いじめの防止等に向けた環境づくりを支援するとともに、未然防止の観点から、「絆づくり」、「居場所づくり」を推進し、「学校が楽しい、行きたい」と思えるような学校づくりの推進に取り組んできたところである。「ロ」については、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置や来所相談、電話相談、SNSを活用した相談事業等に取り組んできた。「ハ」については、スクールロイヤーによる「いじめ予防教室」や、「いじめ防止動画コンクール」を実施し、いじめを生まない学校づくりをしていこうという意識の醸成を図った。
次に、資料左側を御覧願いたい。
②「いじめ防止等のための教職員の資質能力の向上、生徒指導体制の充実」における、「イ」については、総合教育センターでの各種研修に加え、スクールカウンセラー等を講師とした校内研修を推奨するとともに、各校にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心のケア支援員を配置するほか、在学青少年育成員や心のサポートアドバイザーが学校を訪問し直接助言した。「ロ」については、全ての小・中・高等学校及び希望する特別支援学校にスクールカウンセラーを配置・派遣するとともに、県内すべての市町村と希望する県立高校にスクールソーシャルワーカーを配置した。
「ハ」については、県内2つの教育事務所に設置した「児童生徒の心のサポート班」が、いじめをはじめとする様々な悩みに、直接対応、支援を行った。
次に③「SNS、ネット上のいじめの事案対処体制整備」については、仙台市を除く小・中・高・特・私立学校を対象にネットパトロールを実施し、インターネットでのいじめ被害の未然防止に努めた。
次に、④「学校間及び関係団体との連携協力体制整備」、⑤「県立学校のいじめ防止の取組の点検・充実」については、県立学校のいじめ対策年間計画の策定や、いじめアンケート、個人面談の結果について情報収集と共有、加えて、地域とともにつくる魅力ある県立学校支援事業を実施し、地域とともにいじめ防止に取り組む土壌を育んだ。
(4)「県立学校の設置者として実施する施策」については、①から⑩のとおり、教員の研修、生徒主体の活動、連携体制の構築等に取り組んだ。
資料右側を御覧願いたい。
(5)「私立学校に関する施策」については、宮城県私立中学校高等学校連合会校長部会において、各学校に対し、いじめ重大事態が発生した場合の対応や報告手順などについて指導を行った。
次に(6)の「その他」であるが、県教委等が主催する研修会の参加について私立学校に研修機会の提供を行った。
最後に、「目標指標における進捗状況」について御説明申し上げる。
目標指標1は、小・中学校において「学校に行くのは楽しいと思う」と答えた児童の割合が小学校では86.9%、中学校では86.2%と、小学校では目標値を下回ったものの、小・中学校ともに前年より増加している。新型コロナウイルス感染症の第5類移行の影響が大きいものと考えているが、今後も各校における児童生徒の目線に立った取組について、より一層の推進を図っていく。
次の目標指標2についても、小・中学校において「子どもたちと遊んだり、話したりするふれあいの時間を作っていた」の設問で、肯定的に回答した小学校は、94.9%、中学校は93.7%とどちらも目標値には達しなかったものの、前年度よりは増加した。今後も様々な場面で児童生徒の様子をきめ細かに見取り、支えていく体制の充実を図っていく。
続いて、目標指標3は、高等学校において特別活動における「いじめの未然防止の取組」の実施状況の割合を設定している。実施実績については73.1%で前年度の実績値71.8%を上回った。引き続き、生徒指導主事連絡協議会等において、特別活動の充実について促していくとともに、高校生マナーアップフォーラムを開催するなど、いじめの未然防止等に向けた取組を推進していく。
最後に目標指標4は、特別支援学校において「学校は、いじめ未然防止及び早期発見、早期対応に努め、安心して生活できる教育環境づくりに取り組んでいる。」と答える保護者の割合を設定した。「よく取り組んでいる」「取り組んでいる」と肯定的に答えた保護者の割合は91.0%と目標値を達成した。今後もいじめの未然防止等を図り、児童生徒が安心して生活できる環境づくりを推進していく。
本件については、以上である。
(質疑) 千木良委員
遠藤副教育長
鳩原委員
義務教育課長
小川委員
義務教育課長
小川委員
千木良委員
小室委員
義務教育課長
鳩原委員
義務教育課長 |
私立学校に関する施策の説明があったが、私立学校の反応はどのようなものであったか。また、私立学校におけるいじめの状況は県教委で把握されているのか。 以前から私立学校の生徒指導の教員と一緒に研修会等を実施しており、事案が発生した場合の対応等について、目線合わせ、情報共有をしているところである。また、私立学校におけるいじめ対応等については、総務部私学・公益法人課が所管しており、県教委では具体的な数値を把握していない。 令和5年度に講じた施策、進捗状況等についての説明があった。取り組みの結果、目標値に達しているもの、目標値に達していないものについても進捗が見受けられ、大変良いことだと思い伺っていた。小・中・高の各現場における取組は当然重要なことであるが、児童生徒が置かれている環境や児童生徒そのものの感覚や感性は時代ととともに変化しており、時代に合った施策を講じる必要がある。その時々の子どもたちの様子や状況を正しく捉え、施策に反映させることこそが、有効ないじめ対策に繋がるのではないだろうか。 子どもたちの実態を把握するため、宮城県児童生徒学習意識等調査や宮城県長期欠席状況調査を毎年仙台市を除く小中学校を対象に実施しており、子どもたちの変容については、これらの調査を通じて把握しているところである。コロナ期間中は充実した活動を子どもたちに提供することがなかなか難しかったが、5類移行後には充実した活動に戻り、「学校が楽しい」と回答する子どもたちの数も増えてきているため、引き続き子どもたちが行きたくなるような学校づくりを推進してまいりたい。 「皆さんにとって、友達とはなに?」、「友達がいることにより、自分はどうなの?」といった哲学的な問いを子どもたちにしているか。道徳の授業で取り組まれていると思われるが、このようなことを子どもたち自身に考えさせることがいじめ対策に有効なのではないか。小さい頃は物理的に近い者同士が友達となるが、中高生と成長する中で価値観の合う者、目標が一致している者など、自分の生き方と連動するようになる。答えがあるわけでもなく、先生方にとっては難しいかもしれないが、そういったことを考えさせる機会がもっとあってもよいのではないかと感じている。現状、このような取組は学校現場で行われているのか。 自己理解を深める上で、そのような取組は発達状況に応じて実施することが重要であると考える。学校現場においては道徳の時間などに教材を活用しながら、「友情とはなにか」等を考える機会を設けている。また、学級でトラブルが発生した際には、学級活動の中で子どもたちに対応策等を考える機会を提供するなど、様々な価値観や生き方等について、子どもたちに考えさせる時間を十分に提供できるよう努めてまいりたい。 今、私が申し上げたことは進捗状況の中で、どれに該当するか。このあたりをもう少し充実させていく必要があると思うので、御検討いただきたい。 友情の捉え方等については、小川委員が言うように発達段階に応じて捉え方が違うが、同じ学年、クラスの友達同士でも発達には差があり、クラスの中で考え方が一致しなかった場合に、相手を攻撃してしまう可能性があることを考えると難しい問題だと感じた。人間には様々な考え方や個性があって、それをお互いが理解し合えるような、勉強や経験の積み重ねを小学校で教えられたら良いと思う。 今の子どもたちを見ていて、何もかも先生方に準備していただいていると感じる。例えば部活の話になるが、昔であればレギュラーの子もそうでない子も皆で頑張ろうという雰囲気があったが、今の部活を見ていてもあまりそういったことが感じられない。皆で部活には来ているが、あくまで個々の活動というか、試合に勝っても皆で喜ぶといった姿があまり見受けられない。昔は地区の集まりでも年上の子が小さい子をどうやって楽しませようかと考えたり、それを受けた小さい子が大きくなったら、今度は自分が小さい子のために、と代々引き継がれたりしていたものが、今の学校ではそういった姿があまり見られない。自分達で主体的にどうしたら学校が楽しくなるのかということを子どもたち自身で考えられるようになると、学校が変わるのかなと感じた。 子どもたちにどのようにして主体性を身につけていくかということは「志教育」で推進しているところである。魅力ある・行きたくなる学校づくりの推進の中で、「どのようにしたら学校が楽しくなるか、学校生活が良くなるか」といったアンケートを子どもたちに行い、子どもたち自身で主体的に様々な行事を設定してもらうといったモデル事業を実施している。これらの取組により学校に登校していない児童生徒の新規発生率が抑制されている状況などもあるため、このような取組を他の学校へ水平展開できるよう、努めてまいりたい。 アイデアルスクールの掲げるものとして、ダイバーシティやインクルージョンの考え方が全面にでており、多様性を認めるだけではなく、多様な学生がそれぞれ十分に活躍できる教育を目標としている。それらの考え方や取組はいじめ対策にも繋がるものと思われるが、それらの教育は突然高校で始めて実現するものではなく、小中学校においてどのように過ごしてきたかということが大事となる。いじめに関する計画もこのいじめ防止基本計画単体で考えるのではなく、例えば、新・宮城の将来ビジョンや宮城県教育振興基本計画といった県の柱となる計画にインクルージョンといったあたりを盛り込み、柱となる計画と具体的な施策に繋がる計画とが連動していく必要があると思われる。様々な施策が重層的に実施されることにより、子どもたちにより力をつけることができるものと感じる。 宮城県の教育の柱となるものの一つが「志教育」であるが、「志教育」では職業観や人への思いやり等を含めて、いかに自分達の人生をよりよいものとするかということを教育している。御指摘のあった新・宮城の将来ビジョンや宮城県教育振興基本計画については、これまでも連動するよう意識はしていたところだが、より各施策の充実が見える形となるよう検討を進めてまいりたい。 |
(2)県立高等学校における物損事故に係る和解について
(説明者:遠藤副教育長)
「県立高等学校における物損事故に係る和解について」御説明申し上げる。
資料左側を御覧願いたい。
【事案1】の事故の概要であるが、令和6年5月11日に小牛田農林高等学校敷地内において、職員が除草作業を行っていたところ、乗用草刈機により巻き上げられた石が、敷地内に駐車中の車両に当たり、当該車両のリアガラスと車両後部を損傷させたものである。
次に、資料右側の【事案2】の事故の概要であるが、令和6年5月18日に石巻高等学校敷地内グラウンドにおいて、野球部が部活動で打撃練習を行っていたところ、打球がネットフェンスの破損箇所を通り抜けてグラウンド東側の民家のガラス窓に直撃し、破損させたものである。
次に、【事案3】の事故の概要であるが、令和6年5月21日に古川黎明高等学校敷地内グラウンドにおいて、体育の授業でソフトボールの試合を行っていたところ、打球が防球ネットを超えて職員駐車場に駐車中の車両に当たり、当該車両の屋根部分を損傷させたものである。
なお、以上3事案とも、人的被害はなかった。
これらの事故は、いずれも相手方に過失がないことから、県が相手方に損害賠償を行うことが妥当であると判断し、相手方に損害額の全額を支払うこととした。【事案1】については555,258円、【事案2】については16,500円、【事案3】については121,000円を支払うこととし、和解が成立したところである。
これらの和解については、地方自治法第180条第1項の規定により、令和6年8月6日に知事による専決処分が行われ、9月議会において当該専決処分の報告をすることとしている。
これらの事故を受け、各学校に対し、改めて事故防止の取組と安全確保の徹底について周知を行った。今後も研修や会議などの機会を通じ、なお一層の注意喚起を行い、再発防止に努めていく。
本件については、以上である。
(質疑) 小川委員 高校財務・就学支援室長 |
【事案1】の55万円は、なぜこれだけの賠償額となるのか。 破損したリアガラスや当該リアガラスが破損した影響によるボディの傷の修理費用、それに伴う代車費用等を合計して、この金額となっている。 |
(3)職員の交通事故に係る和解について
(説明者:遠藤副教育長)
「職員の交通事故に係る和解について」御説明申し上げる。
まず、事故の概要であるが、令和2年1月30日に小牛田農林高等学校職員が公用車を運転中、4方向一時停止の町道交差点で、一時停止し交差点に進入したところ、右から走行してきた相手方軽自動車が一時停止せずに交差点に進入し、公用車に衝突したものである。
なお、人的被害はなかった。
この事故は、双方とも運転中ということで、過失割合が県側20%、相手側80%で合意となり、過失割合に応じ、県が、相手方運転者から138,000円の支払いを受けることで、和解が成立したところである。
この和解については、地方自治法第180条第1項の規定により、令和6年8月6日に知事による専決処分が行われ、9月議会において当該専決処分の報告をすることとしている。
安全運転の励行については、これまでも職員に徹底してきたところではあるが、今後もあらゆる機会をとらえ、なお一層の注意喚起に努めていく。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
10 専決処分報告
(1)令和7年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について
(説明者:遠藤副教育長)
「令和7年度使用県立高等学校等教科用図書の採択について」御説明申し上げる。
はじめに、資料右側の「1 今年度の採択の流れ」を御覧願いたい。
令和7年度に県立の高等学校及び特別支援学校高等部のうち高等学校に準ずる教育を行っている学校で使用する教科用図書については、(1)にあるように、県教育委員会では「基本方針」及び「採択基準」を定め、これに基づき、各学校において、採択を希望する教科用図書を選定するよう通知した。
これを踏まえ、各学校においては、(3)にあるように「教科書選定委員会」を設置し、5月中旬から6月下旬にかけて、教科用図書の調査研究を行い、学校の特色や生徒の実情を踏まえ自校の教育課程に照らしながら、採択を希望する教科用図書を選定し、県教育委員会に報告されている。
県教育委員会では、(5)にあるように各教科の担当指導主事及び有識者からなる「県立学校の教科書採択に係る審査委員会」を庁内に設置し、各教科の担当指導主事による学習指導要領の趣旨を踏まえた教科用図書の調査研究及び各学校からの採択希望報告に対する事前審査を基に、各学校における採択希望の妥当性について審査を行った。
その結果、各学校における教科用図書の選定については、「基本方針」と「採択基準」に基づき、しっかりと調査研究が行われ、その上で、教育課程に設置された科目について学校の特色や生徒の実情に合った教科用図書が適切に選定されており、各校の採択希望はいずれの教科においても「妥当である」と判断された。
次に、県立学校 学校別教科書一覧を御覧願いたい。
こちらは、採択希望のあった教科用図書を学校別に整理した一覧である。次のページには、各学校の記載ページを示している。
採択を希望する教科用図書について、高等学校分については、1ページから42ページに掲載している。また、特別支援学校高等部のうち、高等学校に準ずる教育を行っている4校分については、43ページから47ページに掲載している。
県教育委員会では、先ほど御説明した審査委員会の結果を踏まえ、資料のとおり、教科用図書を採択することとし、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、8月29日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。
今後も公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
(2)令和7年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について
(説明者:遠藤副教育長)
「令和7年度使用県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について」御説明申し上げる。
はじめに、資料右側の「教科用図書採択の流れ」を御覧願いたい。
令和7年度に県立特別支援学校小学部及び中学部で使用する、学校教育法第34条第1項、第49条及び同法附則第9条の規定による教科用図書については、本県の採択基準に基づき、県教育委員会で作成した選定資料を参考として、各特別支援学校で、候補となる教科用図書の選定を行った。流れ図で申すと、①から④となる。
その後、各学校から提出された、採択を希望する教科用図書について、大学教授等の学識経験者や各障害種の特別支援学校長で構成された教科用図書採択検討会議において、学習指導要領との関連、小・中・高の学びの連続性や生涯学習の視点などから審議した結果、令和7年度に使用する教科用図書としていずれも「妥当である」と判断された。
次に、県立特別支援学校教科用図書採択一覧を御覧願いたい。
こちらは、採択希望のあった教科用図書を小学部、中学部別に整理した一覧である。次ページからは附則第9条による教科用図書の一覧となっている。
県教育委員会では、先ほど御説明した検討会議の結果を踏まえ、資料左側のとおり、教科用図書を採択することとし、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定により、令和6年8月21日付けで、専決処分したので、同条第2項により御報告する。
今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。
本件については、以上である。
(質疑) |
(質疑なし) |
11 議事
第2号議案 教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則の一部改正について
(説明者:遠藤副教育長)
第2号議案について、御説明申し上げる。
資料右側を御覧願いたい。
はじめに、「1 改正の理由」及び「2 改正内容」であるが、教育職員免許法では、幼保連携型認定こども園の人材確保等の一環として、一定の勤務経験を有する保育士に対して幼稚園教諭免許状の授与要件を緩和する特例措置が規定されており、当該特例措置の期間は平成27年4月1日から10年を経過するまでの令和6年度末までとされている。
今般、令和6年6月19日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「地方分権一括法」により、教育職員免許法の一部が改正され、その特例措置の期間について、平成27年4月1日から15年を経過するまでの令和11年度末までの間に延長されたため、それに合わせて関係規定の一部を改めるものである。
次に「3 施行日」であるが、地方分権一括法による教育職員免許法の一部改正が令和6年6月19日に施行されていることも踏まえ、令和6年10月1日からとしている。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。
(質疑) 佐藤教育長 |
(質疑なし) (委員に諮って)事務局案のとおり可決する。 |
第3号議案 県費負担教職員の任免等の内申に関する規則の一部改正について
(説明者:遠藤副教育長)
第3号議案について、御説明申し上げる。
資料右側を御覧願いたい。
はじめに、「1 改正の理由」及び「2 改正内容」であるが、栄養士法では、管理栄養士試験を受験するためには栄養士免許の取得が要件となっているところ、令和6年6月19日に公布された「地方分権一括法」により、栄養士法の一部が改正され、一定の要件を満たす者については、栄養士免許を取得せずに管理栄養士試験を受験できることとされた。
この改正と合わせ、同じく地方分権一括法の中で、学校給食法が一部改正され、栄養士免許を有する者に限定されていた学校栄養職員について、栄養士免許を有さず管理栄養士免許のみを有する者に拡大されることとなった。
これに合わせ、「県費負担教職員の任免等の内申に関する規則」において、市町村教育委員会が学校栄養職員の任免等の内申を行う際の提出書類として、栄養士免許証の写しを規定しているところ、管理栄養士免許証の写しを追加することとするものである。
次に「3 施行日」であるが、地方分権一括法による学校給食法の一部改正の施行日が令和7年4月1日であることを踏まえ、同日からの施行としている。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。
(質疑) 佐藤教育長 |
(質疑なし) (委員に諮って)事務局案のとおり可決する。 |
第5号議案 宮城県指定文化財の指定について
(説明者:佐藤副教育長)
第5号議案について、御説明申し上げる。
宮城県指定文化財の指定について、「類聚三代格(抄本)」1冊を、文化財保護条例第3条第1項の規定により、宮城県指定有形文化財(書跡・典籍)に指定することをお諮りするものである。
本資料については、資料右側のとおり、令和6年8月22日付けで、宮城県文化財保護審議会から「指定することが適当」と答申を受けている。
類聚三代格は、11世紀に律令国家が編纂した法令集で、現存していないが、12巻構成と考えられている。今回指定する本書は、各地に伝来している類聚三代格の写本のうちの1冊で、東北大学附属図書館が所蔵するコレクション「狩野文庫」に収蔵されており、書写年代は16世紀前半以降と考えられている。
本書は、巻一から巻六までを抜き書きした抄本であるが、これまで各地に伝わっている類聚三代格からは復元することのできなかった巻四や巻六の欠失部分を補うことができる、唯一無二の写本であるとともに、巻五に書写されている陸奥国の官司制度や鎮守府の軍事制度に関する法令から、本県の古代史ひいては古代律令国家の政治や社会を読み解くことができる点で、文化史上、貴重な資料である。
以上のことから、「類聚三代格(抄本)」は本県にとって貴重な文化財であり、宮城県指定有形文化財(書跡・典籍)に指定することが適当と判断した。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。
(質疑) 佐藤教育長 |
(質疑なし) (委員に諮って)事務局案のとおり可決する。 |
12 資料(配布のみ)
(1)令和6年度学校基本調査速報(宮城県)の概要について
(2)教育庁関連情報一覧
(3)令和7年度宮城県立中学校入学者選抜募集要項等
(4)東北歴史博物館特別展「多賀城1300年」
13 次回教育委員会の開催日程について
佐藤教育長 |
次回の定例会は、令和6年10月28日(月)午後1時30分から開会する。 |
14 閉会 午後3時23分
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