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改正前の条例は、議員提案により全国に先駆けて制定され、平成16年4月から施行されましたが、施行から20年近くが経過し、被害者への支援の在り方などで現状に合わない面がでてきたため、令和5年10月に全面改正され、令和6年4月1日から施行されました。
施行 | 平成16年4月1日 |
改正 | 令和5年10月(令和6年4月1日施行) |
主な改正内容 |
支援の対象に犯罪被害者のご家族やご遺族を含むことを明らかにするため、「犯罪被害者」から「犯罪被害者等」に変更
居住や雇用の安定、経済的負担の軽減、保健医療や福祉サービスの提供など中長期的な支援を追加
これまでの県・市町村・県民の責務に加え、事業者・民間支援団体の責務を新たに追加
被害が潜在化しやすい犯罪被害者等(子ども、障がい者、高齢者、性犯罪・性暴力被害者、DV被害者など)への相談体制の確立 |
県では、犯罪の被害にあわれた方、そしてご家族の皆様の生活を支援するために、相談先を御案内する窓口を設置しております。
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
専用電話022-211-3783
同センターは、宮城県内で犯罪被害者支援を実施する民間団体です。被害者の立場に立った、充実した犯罪被害者支援が行われています。ためらわず、話す勇気が、こころのケアの第一歩です。
火~金(祝日・年末年始除く)午前10時~午後4時まで
電話番号022-301-7830
性暴力被害にあわれた方やそのご家族のための相談窓口です。
宮城県から委託を受けた公益社団法人みやぎ被害者支援センターが運営しています。
相談、付き添い支援、産婦人科医療機関の紹介、検査費用の助成、カウンセリング、法律相談、緊急避難に伴う宿泊費用の助成などを行っています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
詳しくは、けやきホットライン専用ページをご覧ください。
警察では、様々な犯罪被害者支援を行っており、相談電話も開設しております。
警察相談専用電話#8110
性犯罪被害相談電話#8103
県では、様々な相談窓口を開設しています。
心の健康に関する相談 | 子どものこころの相談窓口 |
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心の健康相談窓口 | |
家庭に関する相談 | 配偶者からの暴力に関する相談窓口 |
子ども・家庭に関する相談窓口 | |
みやぎ男女共同参画相談室 | |
暮らしに関する相談 | 生活保護に関する相談窓口 |
消費生活相談窓口 | |
犯罪被害にあわれた方やご家族の方が、再び平穏に過ごせるようになるためには、県民・事業者の皆様の理解と支援が必要となりますので、お願いいたします。
宮城県では、令和6年4月に「宮城県犯罪被害者等支援条例」が施行されたことを機に、主に医療・福祉専門職の方を対象とした研修会を、令和6年12月13日に開催します。
詳しくは以下のリンクを御覧ください。
県民・事業者の皆様が、犯罪被害にあわれた方々一人ひとりに寄り添っていくために、どのような行動をとればよいのかを知っていただくため、リーフレット・ポスターを作成しました。
犯罪被害にあわれた方々に私たちができること(ポスター)(PDF:646KB)
犯罪被害にあわれた方々に私たちができること(リーフレット)(PDF:2,300KB)
犯罪被害にあわれた方やご家族の方に対し、必要な情報や支援等を途切れることなく提供できる体制づくりを目的に、相談を受ける際の心構え等をまとめたものです。
宮城県犯罪被害者等支援ハンドブック(HP版)(PDF:1、596KB)
お問い合わせ先
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