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令和6年4月1日から、犯罪被害者等見舞金制度の運用を開始しました。
殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を支給します。
(見舞金の支給には、下記の他にも要件が必要になる場合がありますので、申請前にご相談ください。)
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為の場合を除く。)※令和6年4月1日以降に発生し、警察に申告された犯罪被害が対象となります。
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、宮城県内に住所を有する犯罪被害者又はご遺族
犯罪行為によって死亡した方の第1順位遺族(以下の1.~11.のうち、最も数字の小さい遺族)
第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請をすることはできません。
犯罪行為による負傷又は疾病(精神疾患を含む)であって、その治療に要する期間が1か月以上と医師に診断される重傷病を負った犯罪被害者
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