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エネルギー価格高騰等で経営に大きな影響が生じている港湾運送事業者、曳船事業者及び繋離船事業者に対して、その事業継続を支援し、県内物流機能の維持を図るため、予算の範囲内において宮城県港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金(以下「補助金」という。)を交付します。
(1)港湾運送事業者
1 交付対象者、交付対象機械及び交付単価 |
【交付対象者】 次の要件を全て満たす者 (1)県内港湾において、港湾運送事業法第3条第1号又は第2号の事業を営む者であること。 (2)県内に事業所を置く中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)であること。 (3)エネルギー価格高騰の影響を受け、かつ、交付対象経費を負担する事業者であること。 (4)申請時点において、事業を廃止し、又は休止しておらず、補助金交付後も引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。 (5)本補助金の交付対象機械に対し、他の公的助成等を受けていないこと。 |
【交付対象機械】 港湾運送事業法第5条第1項第4号に規定する事業計画に記載する荷役機械及び県内港湾に存するガントリークレーン |
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【交付単価】 (1)クレーン類 1台につき 84千円 (2)フォークリフト類 1台につき105千円 (3)ガントリークレーン 1者につき750千円 |
(2)曳船事業者または繋離船事業者
1 交付対象者、交付対象船舶及び交付単価 |
【交付対象者】 次の要件を全て満たす者 (1)県内港湾において、船舶の入出港の際、タグボート(曳船)により岸壁への停泊又は離船に係る操船を補助する事業を営む者または船舶が岸壁へ接岸または離岸する際、船舶と陸上作業員の間で繋留ロープを受け渡す繋離船作業を事業として行う者であること。 (2)県内に事業所を置く中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)であること。 (3)エネルギー価格高騰の影響を受け、かつ、交付対象経費を負担する事業者であること。 (4)申請時点において、事業を廃止し、又は休止しておらず、補助金交付後も引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。 (5)本補助金の交付対象船舶に対し、他の公的助成等を受けていないこと。 |
【交付対象船舶】 入出港船舶の離着岸作業を補助するタグボート(曳船)、繋離船作業に使用する船舶 |
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【交付単価】 (1)100トン以上 1隻につき996千円 (2)20トン以上100トン未満 1隻につき132千円 (3)20トン未満 1隻につき 39千円 |
(1)申請受付期間
郵送による場合:令和6年12月26日(木曜日)から令和7年1月17日(金曜日)まで(必着)
持参による場合:令和6年12月26日(木曜日)から令和7年1月17日(金曜日)まで
【受付時間】8時30分から12時まで、13時から17時15分まで
(2)申請方法
申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で以下の送付先に郵送するか、直接持参してください。
※普通郵便で郵送した場合、事故があった場合の責任は負いません。
(3)宛先
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
土木部港湾課港政班 港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金担当
(4)申請書類
①宮城県港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号-1)
③役員等名簿(様式第2号-2)
④法人登記簿の全部事項証明書(現在事項証明書)
⑤資本金又は出資金が3億円を超える法人にあっては、法人事業概況説明書等常時使用従業員が分かる書類
⑥県税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
⑦(港湾運送事業者)事業法第4条の許可を有することを証明する書類の写し
⑧(港湾運送事業者)交付対象機械一覧表(様式第2号-3)
⑨(曳船事業者及び繋離船事業者)事業の実施が確認できる書類の写し(企業パンフレット等)
⑩(曳船事業者及び繋離船事業者)交付対象船舶一覧表(様式第2号-4)
⑪(曳船事業者及び繋離船事業者)船舶安全法第9条第1項の規定により交付された船舶検査証書の写し
宮城県港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金要綱(別ウィンドウで開きます)
(様式1号、様式2号-1、様式2号-2)申請書兼実績報告書、誓約書、役員等名簿(別ウィンドウで開きます)
(様式2号-3)交付対象機械一覧表(別ウィンドウで開きます)
(様式2号-4)交付対象船舶一覧表(別ウィンドウで開きます)
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