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本県では、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく懲戒処分及び監督処分の基準を定めているところですが、令和3年9月1日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い建築士法の一部改正が行われたことなどから、一部改正を行いました。
1.建築士法の一部改正に伴う改正
2.ランク表等の整理
同一になっていた懲戒処分と監督処分のランク表等を分けて記載
3.公表等の取扱いに関する記述
従来の基準には処分に関する規定がないため、新たに設けたもの
二級・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準(PDF:311KB)(令和4年4月1日施行)
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