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二級建築士試験及び木造建築士試験については、建築士法に基づき、都道府県知事により施行されます。
宮城県では、建築士法の規定による指定試験機関として、公益財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)を指定しており、建築士試験の実施に関する事務をセンターが行っています。
受験申込みは、原則として「インターネットによる受付」のみとなります。
二級・木造建築士試験についての御不明な点は、センター本部に直接お問合せください。
【試験公告】令和6年二級建築士及び木造建築士試験実施公告(PDF:112KB)
【試験案内】令和6年二級建築士及び木造建築士試験案内(PDF:354KB)
宮城県では、二級建築士試験及び木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、二級建築士試験及び木造建築士試験の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、建築士法第13条の2第3項に基づく受験禁止の措置を行う場合の基準を定めています。
宮城県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準(PDF:142KB)
一級建築士試験については、国土交通省のホームページを御覧ください。
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