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「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。
これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれられました。(建築士法第23条の6)
なお、提出された報告書は、知事により一般の閲覧に供します。(同第23条の9)
また、報告書は平成24年2月1日より、宮城県指定事務所登録機関である一般社団法人宮城県建築士事務所協会へ提出していただくこととなりました。それに伴い、指定事務所登録機関において一般の閲覧に供します。
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式
事務所登録等申請書類ダウンロード(外部サイトへリンク)(宮城県建築士事務所協会のホームページへリンク)
※ 該当する業務等が無い場合も「該当なし」と記入して提出してください。
記載すべき建築士について
第三面(所属建築士名簿)に記載すべき建築士の範囲は次のとおりです。(平成23年3月16日国土交通省住宅局建築指導課通知)
事業年度終了後、3か月以内に提出(決算月から3ヶ月以内)
事務所の開設者 | 事業年度 | 提出期限 |
---|---|---|
個人事業主の場合 | 自 1月1日から 至 12月31日まで |
翌年3月31日まで |
法人(3月決算)の場合 | 自 4月1日から 至 翌年3月31日まで |
翌年6月30日まで |
法人(6月決算)の場合 | 自 7月1日から 至 翌年6月30日まで |
翌年9月30日まで |
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2-40
宮城県建築設計会館
Tel 022-223-7330
Fax 022-223-7319
持参または郵送
※同協会の各支部でも受付(郵送不可、持参のみ)していますが、持参する場合は予め各支部へお問合せください。
お問い合わせ先
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