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一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者(建築士事務所の開設者)は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査等を業として行うには、建築士事務所について都道府県知事の登録を受ける必要があります。
宮城県では、建築士法の規定により建築士事務所の登録等に関する事務を行う指定事務所登録機関として、一般社団法人 宮城県建築士事務所協会を指定しています。
建築士事務所の登録、変更、廃止等に関することは、一般社団法人 宮城県建築士事務所協会にお問い合わせください。
所在地:〒980-0011 仙台市青葉区上杉二丁目2-40 宮城県建築設計会館
電話番号:022-223-7330 FAX番号:022-223-7319
受付時間:午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日及び同協会が定める休業日を除く。)
(取扱業務)
一般社団法人 宮城県建築士事務所協会のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
建築士法に係る手数料一覧のページをご覧ください。
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