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二級建築士又は木造建築士となるためには、都道府県知事が行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受ける必要があります。
宮城県では、建築士法の規定により建築士の登録等に関する事務を行う指定登録機関として、一般社団法人 宮城県建築士会を指定しています。
建築士免許の登録、変更、再交付及び返納等に関することは、一般社団法人 宮城県建築士会にお問い合わせください。
※一級建築士免許に関する登録等の事務手続きについては、国土交通省が中央指定登録機関として指定した公益社団法人 日本建築士会連合会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
所在地:〒983-0862 仙台市宮城野区二十人町301-3 宮城県建設業国民健康保険組合会館5階
電話番号:022-298-8037 FAX番号:022-298-8038
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び同会が定める休業日を除く。)
(取扱業務)
一般社団法人 宮城県建築士会のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
建築士法に係る手数料一覧のページをご覧ください。
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