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宮城県では、現在の障害者をめぐる厳しい雇用情勢の中で、積極的に障害者を雇用している者の障害者の雇用の促進を側面から支援するため、物品及び役務(工事関係を除く)の調達に当たり、当該業者を優先的に取り扱うこととしております。
制度概要は次のとおりですが、障害者雇用促進企業として本制度の対象となるためには、事前に登録が必要ですので、各登録時期における申請期限までに手続きをしてください。
なお、詳細については、「障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達実施要綱」をダウンロードし、御確認願います。
円滑な制度の履行を図るため、令和4年11月1日付けで制度改正を行いました。概要は以下のとおりです。
詳細はこちらの要綱新旧対照表(PDF:114KB)をご確認ください。
令和4年11月1日改正
調達する物品等により、次の優遇措置をとる場合があります。
対象 | 申請受付期間 | 左記申請受付時の有効期間 |
---|---|---|
更新・新規事業者 | 6月1日から8月31日まで | 10月1日から9月30日まで(1年間) |
新規事業者 | 9月1日から11月30日まで | 1月1日から9月30日まで(9か月) |
12月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで(6か月) | |
3月1日から5月31日まで | 7月1日から9月30日まで(3か月) |
受付期間の末日が土日祝日の場合はその前開庁日
記入方法等の詳細は以下の申請要領をご確認ください。
障害者雇用状況報告書(以下「報告書」。)とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)第43条第7項に基づき、障害者の雇用状況を毎年厚生労働大臣に報告する際の様式。企業全体の常用雇用労働者(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が40人以上の事業主(一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に掲げる法人)については常用雇用労働者が36人以上の事業主)は報告義務がある。
宮城県出納局契約課管理班(原則として、郵送により提出してください)
審査の結果、適格と認めた場合は、障害者雇用促進企業登録通知書を郵送します。発送は登録有効期間開始月の前月末です。(例:10月1日からの登録の場合、発送は9月末です)
なお、不適格となった場合には、理由を付してその旨を通知します。
この登録は、物品等を調達する場合に、企業を指名する場合の参考にするものです。
登録企業が必ず指名されるものではありませんので、あらかじめ御了承願います。
障害者雇用促進企業登録名簿(PDF:116KB)(令和6年10月1日時点)
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