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特定都市河川浸水被害対策法に基づき、阿武隈川水系尾袋川、小田川等の計4河川を、令和6年3月22日に特定都市河川に指定しました。
今後、阿武隈川水系尾袋川、小田川等では、河川管理者・流域市町の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川整備を加速化するとともに、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
また、特定都市河川流域において雨水浸透阻害行為を行う場合、宮城県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000平方メートル以上のものが該当します。
新たに指定した特定都市河川は、以下のとおりです。
代表河川 | 指定日 | 特定都市河川 | 特定都市河川流域 | 基準降雨 |
一級河川阿武隈川水系尾袋川 | R6.3.22 | 区間表(PDF:90KB) | 流域図(PDF:6,810KB) | 基準降雨表(PDF:430KB) |
一級河川阿武隈川水系小田川 | R6.3.22 | 区間表(PDF:88KB) | 流域図(PDF:4,533KB) | 基準降雨表(PDF:430KB) |
総合的な浸水被害対策を推進するために、河川管理者、下水道管理者及び首長等が共同して「流域水害対策計画」を策定します。
尾袋川・小田川流域における「特定都市河川」指定及び流域水害対策計画策定に関するロードマップ
※ロードマップの内容は関係機関との調整等により変更することがあります。
特定都市河川指定後は、特定都市河川流域で面積が1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、宮城県知事の許可が必要となります。
詳細については以下のページをご確認ください。
特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について(別ウィンドウで開きます)
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