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特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年7月18日に、国土交通省では、鳴瀬川水系吉田川等の計26河川を、宮城県では、高城川水系高城川等の計10河川を特定都市河川に指定します。
今後、鳴瀬川水系吉田川等では、河川管理者・流域の都道府県及び市町村の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河道掘削・遊水地等のハード整備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
また、指定後、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、 河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
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