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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正及び個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)の廃止に伴い、令和4年度以前に基本協定を締結し、令和5年4月1日以降も引き続き協定が継続するものにおける基本協定書及びその別紙個人情報取扱特記事項の取扱いについては、次のとおり読み替えることとします。
令和5年4月1日以降は、「個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に読み替えることとします。
該当箇所:基本協定書第6章「本業務実施に係る乙の基本的責務」中、個人情報の保護に係る条項
令和5年4月1日以降は、次のとおり読み替えることとします。
【旧協定書】
(個人情報保護規程の制定等)
乙は、管理業務に係る個人情報の適正な取扱いに資するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)の趣旨に即して、収集、利用、提供及び適正管理等のほか、開示、訂正、利用停止の申出等に関して必要な事項を定めた規程を制定しなければならない。
【読み替え後】
(個人情報保護規程の制定等)
乙は、管理業務に係る個人情報の適正な取扱いに資するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(削除)の趣旨に即して、保有、利用、提供及び適正管理等のほか、開示、訂正、利用停止の申出等に関して必要な事項を定めた規程を制定しなければならない。
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