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情報公開条例が平成17年4月1日に一部改正され,開示請求があった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは,その旨を口頭により通知することができるようになりました。
対象となる行政文書等については,下表のとおりです。
平成28年4月1日現在
No. | 行政文書の名称 | 担当課名 | 電話番号 | 作成又は取得等に係る根拠法令等 | |
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1 | 知事の資産公開に係る資産等報告書等 | 県政情報・文書課 | 211-2270 |
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|
2 | 建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 | 事業管理課 | 211-3116 | 建設業法第13条 | |
3 | 選挙運動費用収支報告書 | 選挙管理委員会 | 211-2343 | 公職選挙法第189条 |
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