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掲載日:2018年4月1日

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口頭による開示決定ができる行政文書一覧表

情報公開条例が平成17年4月1日に一部改正され,開示請求があった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは,その旨を口頭により通知することができるようになりました。
対象となる行政文書等については,下表のとおりです。

口頭による開示決定ができる行政文書一覧表

平成28年4月1日現在

口頭による開示決定ができる行政文書一覧表
No. 行政文書の名称 担当課名 電話番号 作成又は取得等に係る根拠法令等
1 知事の資産公開に係る資産等報告書等 県政情報・文書課 211-2270
  • 政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例
  • 政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例施行規則
  • 政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第8項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
2 建設業許可申請書・変更届出書・決算変更届出書 事業管理課 211-3116 建設業法第13条
3 選挙運動費用収支報告書 選挙管理委員会 211-2343 公職選挙法第189条

お問い合わせ先

県政情報・文書課情報公開班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2270

ファックス番号:022-211-2190

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