電子メールによる開示請求について
電子メールで行政文書開示請求をされる際は,以下の点について御注意ください。
※個人情報の開示請求については,電子メールでの受付は行っておりません。
1 請求の仕方
件名を「行政文書開示請求について」とし,本文中に以下の事項について全て記載した電子メールを県政情報・文書課のアドレスinfodisc@pref.miyagi.lg.jpあて送信してください。記入漏れがありますと,請求を受理できない場合がありますので御注意願います。
- (1)開示請求の年月日
- (2)開示請求のあて先(知事,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公立大学法人宮城大学理事長,地方独立行政法人宮城県立病院機構理事長,宮城県立こども病院理事長,宮城県住宅供給公社理事長,宮城県道路公社理事長,宮城県土地開発公社理事長)
※公安委員会及び警察本部では,電子メールでの開示請求は受け付けておりません。
- (3)請求者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては,事務所又は事業所の所在地,名称及び代表者の氏名)
- (4)請求する行政文書の内容(できるだけ具体的に記載してください)
- (5)請求者の連絡先電話番号(できるだけ日中御連絡可能なものを御記入ください)
- (6)行政文書の開示の方法の区分
【1.閲覧・視聴 2.写しの交付・複製物の供与(有料) 3.1及び2両方】
行政文書開示制度に関する一般的な説明もご覧ください。
2 請求にあたっての注意事項
- 一般的に,電子メールの送受信データは暗号化されません。悪意の第三者により不正に傍受,改ざんされる可能性があります。
秘密を厳守されたい方は,郵便で,開示請求書(PDF:20KB)を送付してください。
- 開示請求の受理日は,県のメールサーバに電子メールが到達した日となります。ただし,到達日が県政情報センターの休業日又は利用時間後のときは,翌日以降で直近の開業日となります。
3 請求後の流れ
- 開示請求の電子メールが到達したことを確認した際には,県政情報センターから到達報告及び内容確認のために,請求者の方へ連絡をさせていただきますので,御協力をお願いします。
- 請求後1週間以内に県政情報センターからの連絡がない場合は,ネットワーク上のトラブル等により,電子メールが正常に到達しなかった可能性もありますので,県政情報センター(TEL 022-211-2263)に連絡してください。
- 開示決定通知書は,原則として郵送での交付になります。
- 開示文書の閲覧及び写しの交付の場所は県政情報センター又は県政情報コーナーになります。(写しの交付のみの場合は郵送でもお受けできますので,御希望の場合は県政情報センターに御連絡ください。)
4 その他
- 請求の記載内容に不足等があった場合は,補正をお願いすることがあります。請求内容はできるだけ正確に記載していただきますようお願いします。
- 電子メールによる開示請求について,予告なく取扱内容の変更,受付の中止等を行う場合がありますので御了承下さい。その際は,このページでお知らせいたします。
- その他御不明の点がありましたら,infodisc@pref.miyagi.lg.jpまで御質問ください。