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資本金や基本財産等の額の県出資割合が25%以上の団体(26団体)及び県の補助金等が5千万円以上,かつ,団体の予算規模の2分の1以上となる団体(7団体)については,出資団体等の情報の公表に関する要綱に基づき,その経営状況などを表す資料を県政情報センター・コーナーで閲覧できます。
また,情報公開条例の実施機関である3団体についても,その経営状況などを表す資料を県政情報センター・コーナーに配架しています。
☆マーク付きの3団体は,情報公開条例の実施機関,★マーク付きの31団体は,自主的に情報公開規程を定めて情報公開を行っている団体です。
(令和4年9月1日現在)
(令和4年9月1日現在)
団体に直接のほか,県政情報センター・コーナーの窓口を経由して申出ができます。
その他の手続等は,団体の規程により行うこととなりますが,ほぼ県と同じです。
原則として,団体の事務所で行いますが,県政情報センター・コーナーで開示する場合もあります。
開示できないときは,決定通知書の中にその理由を示しますが,決定に不服のある方は,団体に不服申立てができます。この場合,団体は県と協議の上,再度開示するかどうかを決めることになります。
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