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サービス付き高齢者向け住宅を運営する場合には、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、「高齢者住まい法」)第5条に基づき、事前に登録手続きが必要です。
県内のサービス付き高齢者向け住宅の登録に関する窓口は、以下のとおりです。
建築地 |
所管 |
問い合わせ先 | 連絡先 |
---|---|---|---|
県内(仙台市を除く) | 宮城県 | 土木部住宅課 | 022-211-3256(直通) |
仙台市 | 仙台市 |
都市整備局建築宅地部住宅政策課 |
022-261-1111(代表) |
留意点
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、一般社団法人高齢者住宅協会が運営する「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から行います。システムの操作等については、システムに入力マニュアルがありますのでご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
留意点
サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は、5年間です。
5年毎に再登録(登録更新申請)しなければ、期間の経過によって登録の効力を失います。
例登録日が2015年(平成27年)5月20日の場合、登録の有効期間満了日は2020年5月19日です
留意点
サービス付き高齢者向け住宅として登録・運営するには、ハード(構造・設備等)とソフト(職員・提供サービス等)の基準に適合させる必要があります。
令和4年9月1日施行「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」及び「高齢者の居住の確保に関する基本的な方針」の一部を改正することを受け、宮城県サービス付き高齢者向け住宅事業制度要綱の一部を同年同日付けで改正しました。(人員配置基準の緩和及び登録更新時の添付書類省略)
番号 | 名称 | ファイル等 |
---|---|---|
1 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法) |
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク) トップページ→制度について |
2 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 | |
3 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 | |
4 | 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 | |
5 | 関係告示・通知等 | |
6 | 宮城県サービス付き高齢者向け住宅事業制度要綱 |
令和4年9月1日付け一部改正 |
番号 | 名称 | ファイル等 |
---|---|---|
各居室部分の床面積が25平方メートル(共同利用部分の面積が十分に有する場合は、18平方メートル) | 法7条 | |
1 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準 (バリアフリー基準) |
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準(外部サイトへリンク) |
2 | 【改修で、やむを得ないと認められる場合のみ適用】 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準 (準ずるバリアフリー基準) |
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(外部サイトへリンク) |
番号 | 名称 | ファイル等 |
---|---|---|
詳しくは、法令等を確認すること | ||
1 | 職員は、原則午前9時から午後5時まで、少なくとも1名以上が常駐すること | 法第7条 |
2 | 一定の資格を有するものが原則として常駐すること | |
3 | 毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること | |
4 | 生活相談サービスを提供すること | |
5 | 欠格要件に該当しないこと | 法第8条 |
6 | 入居契約締結前に定められた書面を交付して説明すること | 法第17条 |
7 | 帳簿を備付けること | 法第19条 |
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける有料老人ホームの場合、有料老人ホームを運営するうえで必要になる手続きの一部が免除されます。
詳しくは有料老人ホームの設置手順(長寿社会政策課)を参照ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける有料老人ホームの特例(免除)(PDF:519KB)
以下の各書類を正本・副本各一部ご提出ください。※副本は、正本のコピーでかまいません。
番号 | 書類名 | ファイル等 |
---|---|---|
1 | 申請書 |
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)の「事業者向け登録システム」から、登録する住宅用のID・パスワードを取得し、登録情報を入力する。 トップページ→事業者の方へ |
2 | 各階平面図 |
A4版またはA3版サイズの図面 |
3 | 各部詳細図 | |
4 | 加齢対応構造等チェックリスト |
加齢対応構造等のチェックリスト |
5 | 入居契約書のひな形 |
任意様式 (参考) |
6 | 【委託している場合のみ】 住宅の管理・高齢者生活支援サービスの提供の委託契約書の写し |
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7 | 【前払金を受領する場合のみ】 前払金に係る保全措置について証する書類 |
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8 | 建築確認済証の写し | |
9 | 共同利用部分について詳細がわかる書類 | (参考)共同利用部分について詳細がわかる書類(エクセル:22KB) |
10 | 入居契約のチェックリスト | 様式(エクセル:26KB) ※チェック欄にチェック |
11 | 【高齢者生活支援サービスを提供する場合のみ】 高齢者生活支援サービス契約書のひな形 |
食事の提供・入浴等の介護・調理等の家事・健康の維持増進等のうち、いずれかの高齢者生活支援サービスを提供する場合 ※同一法人が別事業所として提供するサービスは含まない(例訪問介護事業所・通所介護事業所として提供するサービス) |
12 | 【サ高住の登録を受ける有料老人ホームに該当する場合のみ】 有料老人ホーム重要事項説明書 |
食事の提供・入浴等の介護・調理等の家事・健康の維持増進等のうち、いずれかの高齢者生活支援サービスを提供する場合は、「サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける有料老人ホーム」となる |
13 | 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報 |
Q1宮城県では、県独自で追加している独自基準はありますか?
A1ありません。
Q2建物を複数の用途で利用することはできますか?(例サービス付き高齢者向け住宅+通所介護事業所+訪問介護事業所等)
A2できます。ただし、それぞれの法律に従い、基準に適合させる必要があります。
Q3「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」内の「事業者向け登録システム」ログイン用のID・パスワードを忘れてしましました。
A3サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)ヘルプデスク(外部サイトへリンク)にメールでお問い合わせください。
お問い合わせ先
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