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掲載日:2023年8月1日

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サービス付き高齢者向け住宅「更新登録について」

登録したサービス付き高齢者向け住宅を運営するにあたっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、「高齢者住まい法」)第5条に基づき、登録から5年毎にサービス付き高齢者向け住宅の更新を行う必要があります。

令和4年9月1日施行「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」及び「高齢者の居住の確保に関する基本的な方針」の一部を改正することを受け、宮城県サービス付き高齢者向け住宅事業制度要綱の一部を同年同日付けで改正しました。(人員配置基準の緩和及び登録更新時の添付書類省略)

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は、5年間です。
  • 5年毎に再登録(登録更新申請)しなければ、期間の経過によって登録の効力を失います

留意点

  • スマートウェルネス住宅等推進事業サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助金)の交付を受けた住宅は,交付申請要領で少なくとも10年以上登録することが定められています。

提出期間

登録の有効期間満了日の90日前から30日前までの間

登録の有効期間満了日の確認方法

  1. サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)(外部サイト)から、住宅の登録日を確認
  2. 登録の有効期間満了日は、住宅の登録日から5年後

例)登録日が平成23年(2011年)10月30日の場合,有効期間満了日は平成28年(2016年)10月29日

提出方法

宮城県土木部住宅課企画調査班まで、郵送または持参でご提出ください。

郵送先

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

注)仙台市で登録されたものにつきましては、仙台市が提出先となります。

審査の流れ

更新の流れ

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

サービス付き高齢者向け住宅の登録は、一般社団法人高齢者住宅協会が運営する「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から行います。システムの操作等については、システムに入力マニュアルがありますのでご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

留意点

登録基準

サービス付き高齢者向け住宅として登録・運営するには、ハード(構造・設備等)とソフト(職員・提供サービス等)の基準に適合させる必要があります。

法令等
1 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

トップページ→制度について

2 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
3 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
4 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
5 関係告示・通知等
6 宮城県サービス付き高齢者向け住宅事業制度要綱

宮城県サービス付き高齢者向け住宅事業制度要綱(PDF:352KB)

令和4年9月1日付け一部改正

ハード(構造・設備等)基準
  各居室部分の床面積が25平方メートル(共同利用部分の面積が十分に有する場合は、18平方メートル) 法7条
1 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準
(バリアフリー基準)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準
2 【改修で、やむを得ないと認められる場合のみ適用】
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準
(準ずるバリアフリー基準)
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準
ソフト(職員・提供サービス等)基準
詳しくは、法令等を確認すること
1 職員は、原則午前9時から午後5時まで、少なくとも1名以上が常駐すること 法第7条
2 一定の資格を有するものが原則として常駐すること
3 毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること
4 生活相談サービスを提供すること
5 欠格要件に該当しないこと 法第8条
6 入居契約締結前に定められた書面を交付して説明すること 法第17条
7 帳簿を備付けること 法第19条

提出書類

以下の各書類を正本・副本各一部ご提出ください。※副本は、正本のコピーでかまいません。

★は前回申請から変更が無い場合、申請書に書類名を記載し、添付省略することができます。

提出書類一覧
1 申請書

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)の「事業者向け登録システム」から、登録する住宅用のID・パスワードを取得し、登録情報を入力する。
その後申請書を印刷する。
※申請書1ページ目に法人名・氏名等を記入(押印は不要です。)

2 各階平面図

A4版またはA3版サイズの図面

3 各部詳細図
4 加齢対応構造等チェックリスト

加齢対応構造等に変更がない場合、登録申請(変更届出を行っている場合は、変更)時に提出した「加齢対応構造等のチェックリスト」の写しの末尾に以下の記入例を参考に、変更がない旨の記載をしてください。

5 入居契約書のひな形

最新のもの

6 【委託している場合のみ】
住宅の管理・高齢者生活支援サービスの提供の委託契約書の写し
 
7 【前払金を受領する場合のみ】
前払金に係る保全措置について証する書類
 
8 建築確認済証の写し  
9 共同利用部分について詳細がわかる書類  
10 入居契約のチェックリスト 様式(エクセル:32KB)
※チェック欄にチェック
11 【高齢者生活支援サービスを提供する場合のみ】
高齢者生活支援サービス契約書のひな形
食事の提供・入浴等の介護・調理等の家事・健康の維持増進等のうち、いずれかの高齢者生活支援サービスを提供する場合
※同一法人が別事業所として提供するサービスは含まない(例:訪問介護事業所・通所介護事業所として提供するサービス)
12 【サ高住の登録を受ける有料老人ホームに該当する場合のみ】
有料老人ホーム重要事項説明書
食事の提供・入浴等の介護・調理等の家事・健康の維持増進等のうち、いずれかの高齢者生活支援サービスを提供する場合は、「サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける有料老人ホーム」となる
13 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報

様式(ワード:21KB)

記載上の留意点(PDF:269KB)

14 そのほか

サービス提供者の直近の勤務表と資格証の写し

よくある質問

Q1:「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」内の「事業者向け登録システム」ログイン用のID・パスワードを忘れてしましました。
A1:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)ヘルプデスク(外部サイトへリンク)にメールでお問い合わせください。

Q2:図面等が保管されていません。どうしたらいいでしょうか?
A2:宮城県土木部住宅課企画調査班にご相談ください。

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3256

ファックス番号:022-211-3297

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