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サービス付き高齢者向け住宅の登録事項又は添付書類の記載事項に変更がある場合、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、「高齢者住まい法」)第9条に基づき、変更届出を行う必要があります。
登録事項の変更又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に変更届出を行うことが義務づけられています。また、変更内容によっては変更前の事前協議が必要な場合があります。
宮城県土木部住宅課企画調査班まで、郵送または持参でご提出ください。
郵送先
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
㊟仙台市で登録されたものにつきましては、仙台市が提出先となります。
補足事項
『登録事項に変更がある』とは、法第6条第1項各号に掲げる事項に係る変更であり、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの入力作業が必要な変更を示します。
補足事項
『登録事項に変更なし』とは、法第6条第2項に規定する添付書類の記載事項のみの変更(契約書の約款や図面の軽微な変更等)であり、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの登録事項に変更が生じない変更を示します。
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、一般社団法人高齢者住宅協会が運営する「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から行います。システムの操作等については、システムに入力マニュアルがありますのでご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
留意点
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」内の「事業者向け登録システム」ログイン用のID・パスワードは登録事項の変更や更新を行う際にも利用するため、忘れないようにご注意ください。
以下の内容を確認の上、変更届出書及び添付書類を正本・副本各一部ご提出ください。
副本は、正本のコピーでかまいません。
登録事項に変更のある場合 |
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から変更登録を行い、システムより変更届出書を作成してください。 |
登録事項に変更のない場合 |
変更届出書様式:(登録事項に変更がない場合)(エクセル:30KB)
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留意点
高齢者住まい法施行規則の一部改正(令和元年12月14日施行)により、登録申請に必要な書類の簡略化がなされ、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」様式についても変更(下表)が生じております。
(1) | 令和元年12月14日以降に新規又は更新されたもの | 令和元年様式/平成27年様式 |
(2) | 令和元年12月13日までに新規又は更新されたもの | 旧様式 |
12月14日の改正により、誓約書(欠格要件関係)の添付が不要となりました。
役員等に変更が生じる場合は,以下の書類を添付してください。
注意点
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から出力した変更届出書(表紙)には、誓約事項(欠格要件関係)を変更する旨の記載が表示されませんので、以下の記載例を参考に手書きにて記入願います。
12月14日の改正により、誓約書(入居契約関係)の添付が不要となりました。
入居契約・前払い金の基準を見直す場合は,以下の書類を添付してください。
注意点
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から出力した変更届出書(表紙)には、誓約事項(入居契約関係)を変更する旨の記載が表示されませんので、以下の記載例を参考に手書きにて記入願います。
Q1「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」内の「事業者向け登録システム」ログイン用のID・パスワードを忘れてしましました。
A1サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)ヘルプデスク(外部サイトへリンク)(外部サイト)にメールでお問い合わせください。
Q2サービス付き高齢者向け住宅の入居要件に該当しない者を入居させたいが,目的外使用などの手続きはあるか。
A2サービス付き高齢者向け住宅に目的外使用はありません。入居要件に該当しない者を入居させる場合,対象となる住戸をサ高住登録から除く(戸数を減少させる)変更届出が必要となります。
Q3消費税率の変更によりサービス費用に変更が生じたが,変更届出を行う必要があるか。
A3消費税率の変更による費用の変更のみであれば変更届出の必要はありません。消費税率の変更に併せて、消費税率以外の部分で費用に変更がある場合には変更届出が必要になります。なお、消費税率の変更による費用変更のみの変更届出は必要ありませんが、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上では以前の費用が掲載され続けることになりますので,他の変更があった際に併せて変更することが望ましいです。
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