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法律で定められた遵守事項に従い、事業を行ってください。
項目 | 概要 | 根拠法令 |
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名称の使用制限 | 何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅 又はこれに類似する名称を用いてはならない。 |
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誇大広告の禁止 | 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしないこと。
優良誤認又は有利誤認にあたるか否かは、社会通念により個別・具体的に判断される。また、現実にその表示によって人が誤認する必要はなく、通常人である入居を希望する高齢者が誤認すると考えられる表示であれば禁止の対象となる。 例1)住宅、高齢者生活支援サービス等の品質について、実際よりも著しく優れていると偽って宣伝したり、競争業者が提供する住宅やサービスの品質よりも特に優れているわけではないにもかかわらず、あたかも著しく優れているかのように偽って宣伝する行為等 例2)住宅、高齢者生活支援サービス等の契約条件について、実際よりも入居者に有利であると偽って宣伝したり、競争業者が提供する住宅、高齢者生活支援サービス等よりも特に安いわけでもないにもかかわらず、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為等 |
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登録事項の公示 | インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより、登録事項を公示すること。 |
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契約締結前の書面の交付及び説明 | 登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明すること。
(上記の「登録事項等についての説明書(高齢者住まい法第17条関係)」は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)(外部サイト)の「事業者向け登録システム」から、PDFをダウンロードいただけます。) |
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高齢者生活支援サービスの提供 | 入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供すること。 |
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帳簿の備付け等 |
1.登録事業者は、登録住宅の管理に関する事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存すること。
2.電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 |
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その他遵守事項 | 登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。(軽微な変更を除く) |
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