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有料老人ホームを宮城県内に設置する場合には、「老人福祉法」等の法令のほか,「宮城県有料老人ホーム設置運営指導要綱」,「宮城県有料老人ホーム設置運営指導指針」に定めるところにより宮城県知事(各保健福祉事務所長)に届出等を行わなければなりません。
(なお,仙台市内に設置する場合には,仙台市で定める手続きによりますので,仙台市の担当課(仙台市介護事業支援課 電話:022-214-8318)にお問合せください。)
宮城県内(仙台市を除く。)に有料老人ホームを設置する場合のおおまかな流れは次のとおりです。
設置を予定している事業者の方は,設置予定の市町村を管轄する保健福祉事務所までご相談願います。
事務所・担当班 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|
仙南保健福祉事務所(仙南保健所) 成人・高齢班 |
0224-53-3120 |
白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 高齢者支援班 |
022-365-3152 |
名取市,岩沼市,亘理郡,富谷市,黒川郡, |
北部保健福祉事務所(大崎保健所) 高齢者支援班 |
0229-91-0701 | 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡 |
東部保健福祉事務所(石巻保健所) 高齢者支援班 |
0225-95-1419 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所) 成人・高齢班 |
0226-22-6614 | 気仙沼市,南三陸町 |
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