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有料老人ホームを宮城県内に設置する場合には、「老人福祉法」等の法令のほか、「宮城県有料老人ホーム設置運営指導要綱」、「宮城県有料老人ホーム設置運営指導指針」に定めるところにより宮城県知事(各保健福祉事務所長)に届出等を行わなければなりません。
(仙台市内に設置する場合には、仙台市で定める手続きによりますので、仙台市の担当課(仙台市介護事業支援課 電話:022-214-8318)にお問合せください。)
宮城県内(仙台市を除く。)に有料老人ホームを設置する場合のおおまかな流れは次のとおりです。
設置を予定している事業者の方は、設置予定の市町村を管轄する保健福祉事務所までご相談願います。
仙南保健福祉事務所(仙南保健所) 成人・高齢班 |
0224-53-3120 |
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 高齢者支援班 |
022-365-3152 |
名取市、岩沼市、亘理郡、富谷市、黒川郡、 |
北部保健福祉事務所(大崎保健所) 高齢者支援班 |
0229-91-0701 | 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 |
東部保健福祉事務所(石巻保健所) 高齢者支援班 |
0225-95-1419 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所) 成人・高齢班 |
0226-22-6614 | 気仙沼市、南三陸町 |
※居室にテレビを設置した場合におけるNHK放送の受信について、入居者による契約手続が必要となる旨についても説明を行ってください。
<関係通知等>
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