掲載日:2012年9月10日

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有料老人ホーム該当基準

有料老人ホームに該当するかどうかの基準

次の基準の1から3までを満たすものが有料老人ホームに該当します。

1 高齢者を入居させていること

高齢者が入居していることが有料老人ホームの条件となります。

居住の拠点として施設を提供している場合に有料老人ホームに該当します。

2 食事の提供等のサービスの提供を行っていること

提供しているサービスが次のいずれかである場合には有料老人ホームに該当します。

  • 入浴
  • 排せつ又は食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 健康管理

サービスの提供を行っている者が、次のいずれかに該当する場合に有料老人ホームに該当します。

  • 施設を提供して入居させている者
  • 施設を提供して入居させている者からサービスの提供について委託を受けた者

3 次のいずれにも該当しない施設であること

  • 老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)
  • 認知症高齢者グループホーム

来庁を希望する際は,事前に担当宛にご連絡願います。場合によっては対応しかねることもございます。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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