トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設 > 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設(介護保険サービス事業所等を含む)の取扱いについて

掲載日:2020年8月18日

ここから本文です。

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設(介護保険サービス事業所等を含む)の取扱いについて

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が平成30年6月13日に公布され,また,改正法の施行に伴う関係政省令が令和元年11月7日及び同年12月27日に公布されています。

これらの法令は,営業以外の場合で学校,病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(「集団給食施設」という。)についても準用されることから,食事を提供する介護保険サービス事業所等にも適用されます。

このことに関連して,下記のとおり厚生労働省から周知文書が発出されましたので,ご一読頂き,適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は