有料老人ホームに対する行政処分について
有料老人ホームに対する行政処分について(長寿社会政策課)
老人福祉法に基づき下記のとおり行政処分(改善命令)を行いましたのでお知らせします。
1 処分対象事業者の概要
- (1)法人名:株式会社高齢住宅整備会
- (2)法人所在地:名取市増田1丁目10番3号
- (3)事業所名:(1)リビングケア名取(名取市増田1丁目10番3号)
(2)グリーンポート愛島台(名取市愛島台2丁目101番30号)
- (4)サービスの種類:サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当)
2 処分の内容
改善命令
3 処分の原因となる事実
- (1)リビングケア名取
利用者3名に対し,居室外側からの施錠(1名),つなぎ服(2名),ミトン(2名)による身体拘束(身体的虐待)を行うとともに,ほぼ全ての利用者に対し,居室から共用スペースに出ることを不当に制限し,居室から出た利用者を怒鳴るなどの心理的虐待を行った。
- (2)グリーンポート愛島台
利用者1名に対し,居室外側からの施錠,タオルで四肢をベッドに縛る,4点柵,パーキンソン病の薬を与えない,他人に処方された抗精神病薬の投与による身体拘束(身体的虐待)を行った。
利用者1名の郵便物・携帯電話を本人に無断で預かり不当に孤立させ,ほぼ全ての利用者に対し居室から共用スペースに出ることを不当に制限する心理的虐待を行った。