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株式会社MINAMIの元代表取締役は,元多賀城市水道事業管理者に賄賂を供与し,共謀の上,同市水道事業発注の水道工事の予定価格の教示を受け,令和元年10月1日に執行した同工事の制限付き一般競争入札において,同社に予定価格に近接する価格で本件工事を落札させ,もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。
これにより,令和2年7月7日に仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け,その刑が確定した。
このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
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