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遠藤工務店は,石巻市鮎川浜の倉庫の新築工事現場において,同社の作業員に高さ4.5メートルの足場板を作業床として大工作業をさせるに当たり,墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあったのに,手すり等の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
また,高さ4.32メートルの妻桁の上で大工作業をさせるに当たり,墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあったのに,防網を張る等の危険を防止するための必要な措置を講じなかったことにより,当該作業員は当該妻桁上から墜落し死亡した。このことにより,令和2年1月10日に石巻簡易裁判所から,同社代表者は労働安全衛生法及び業務上過失致死罪により罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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