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監督処分情報R2(5)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 遠藤工務店
  • 代表者氏名 遠藤 利光
  • 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市鮎川浜袈裟沢5番地6
  • 許可番号 宮城県知事(般-28)第505号
  • 許可を受けている建設業の種類 建・大

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和2年7月3日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

処分の内容

  • 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
  1. 停止を命ずる営業の範囲
    建設業に関する営業のうち民間工事に係るもの
  2. 営業停止期間
    令和2年7月20日から同月22日までの3日間

処分の原因となった事実

遠藤工務店は,石巻市鮎川浜の倉庫の新築工事現場において,同社の作業員に高さ4.5メートルの足場板を作業床として大工作業をさせるに当たり,墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあったのに,手すり等の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。

また,高さ4.32メートルの妻桁の上で大工作業をさせるに当たり,墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあったのに,防網を張る等の危険を防止するための必要な措置を講じなかったことにより,当該作業員は当該妻桁上から墜落し死亡した。このことにより,令和2年1月10日に石巻簡易裁判所から,同社代表者は労働安全衛生法及び業務上過失致死罪により罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。

このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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