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株式会社武田鉄工所は,同社が一次下請として鉄骨の建方工事を行う仙台市宮城野区の工事現場において,下請業者の作業員に,高さ6.5mの鉄骨梁の上部で鉄骨の取付作業をさせるに当たり,同所から墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあったのに,当該作業員に安全帯を使用させず,もって当該作業員の災害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより,当該作業員は当該鉄骨梁の上部から墜落し死亡した。このことにより,令和元年11月26日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法違反,同社の現場責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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