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監督処分情報R2(1)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社武田鉄工所
  • 代表者氏名 武田 信哉
  • 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市流留字町30番地の2
  • 許可番号 宮城県知事(般・特-30)第8509号
  • 許可を受けている建設業の種類 建・大・屋・タ・鋼・内

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和2年4月10日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

処分の内容

  • 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
  1. 停止を命ずる営業の範囲
    建築工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの
  2. 営業停止期間
    令和2年4月24日から同月26日までの3日間

処分の原因となった事実

株式会社武田鉄工所は,同社が一次下請として鉄骨の建方工事を行う仙台市宮城野区の工事現場において,下請業者の作業員に,高さ6.5mの鉄骨梁の上部で鉄骨の取付作業をさせるに当たり,同所から墜落により作業員に危険を及ぼすおそれがあったのに,当該作業員に安全帯を使用させず,もって当該作業員の災害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより,当該作業員は当該鉄骨梁の上部から墜落し死亡した。このことにより,令和元年11月26日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法違反,同社の現場責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。

このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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