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監督処分情報R2(3)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社カルヤード
  • 代表者氏名 原 弘太
  • 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市田道町一丁目5番1号
  • 許可番号 宮城県知事(特-30)第19752号
  • 許可を受けている建設業の種類 土・と・鋼・舗・し・水

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和2月5月12日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同項第3号該当)

処分の内容

建設業法第28条第1項に基づく指示

  1. 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
    • (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
    • (2)建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
  2. 上記について講じた措置(貴社において1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は,これを含む。)を令和2年5月26日までに文書により報告すること。

処分の原因となった事実

株式会社カルヤードは,元請負人として請負った気仙沼市内の工事現場で,同社の作業員に張出し足場の組立て作業を行わせるにあたり,当該足場が地上から高さ4.07mあって,墜落することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず,安全帯を安全に取り付けるための設備を設け,かつ労働者に安全帯を使用させる措置を講じず,もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。このことにより,令和2年1月17日に気仙沼簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法違反,同社の労働者は労働安全衛生法違反及び業務上過失傷害罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。

このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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