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建設業法第28条第1項に基づく指示
株式会社カルヤードは,元請負人として請負った気仙沼市内の工事現場で,同社の作業員に張出し足場の組立て作業を行わせるにあたり,当該足場が地上から高さ4.07mあって,墜落することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず,安全帯を安全に取り付けるための設備を設け,かつ労働者に安全帯を使用させる措置を講じず,もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。このことにより,令和2年1月17日に気仙沼簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法違反,同社の労働者は労働安全衛生法違反及び業務上過失傷害罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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