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株式会社三協建設の元代表取締役は,同社の業務に関し,架空の外注加工費を計上するなどにより所得を秘匿した上,平成25年5月1日から平成27年4月30日までの2事業年度について,虚偽の法人税確定申告書を提出し,平成27年5月1日から平成28年4月30日までの事業年度について,虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し,もって同社の法人税及び地方法人税約3,900万円を免れた。
これにより,令和2年5月27日に仙台地方裁判所において,法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は,懲役1年(執行猶予3年),同社は罰金1,000万円の判決を受け,それぞれその刑が確定している。
このことが,法第28条第1項第3号に該当する。
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