監督処分情報R2(4)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 株式会社榊工務店
- 代表者氏名 榊 武哉
- 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市福地字町174番2
- 許可番号 宮城県知事(般-1)第22119号
- 許可を受けている建設業の種類 土・建・大
処分に関する事項
- 処分年月日 令和2年7月3日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)
処分の内容
- 停止を命ずる営業の範囲
建設業に関する営業のうち民間工事に係るもの
- 営業停止期間
令和2年7月20日から同月22日までの3日間
処分の原因となった事実
株式会社榊工務店は,平成25年から平成29年にかけて,建設業法第3条第1項の規定に違反して,建設業の許可を受けていないにもかかわらず,建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を繰り返し締結した。
このことは,建設業法第28条第2項第2号に該当する。